○歯科技工所の開設等届出の確認の徹底について(通知)
(平成25年1月24日)
(医政歯発0124第1号)
(各都道府県医務主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
今般、複数の無届出の歯科技工所で歯科技工が行われている疑いがある事案が判明した。
歯科技工所の開設を行う場合には、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名等の事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることとされており、届出事項に変更が生じたときも同様に届出が必要とされている。
今後、無届出の歯科技工所での歯科技工を防止する観点から、貴職におかれても開設等届出の確認の徹底を行うよう、関係者に周知方をお願いする。
(平成25年1月24日)
(医政歯発0124第1号)
(各都道府県医務主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
今般、複数の無届出の歯科技工所で歯科技工が行われている疑いがある事案が判明した。
歯科技工所の開設を行う場合には、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名等の事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることとされており、届出事項に変更が生じたときも同様に届出が必要とされている。
今後、無届出の歯科技工所での歯科技工を防止する観点から、貴職におかれても開設等届出の確認の徹底を行うよう、関係者に周知方をお願いする。