日本歯科技工士会 広報誌 『日本歯技』
2013年4月号 巻頭言
地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年に
1896(明治29)年に成立した旧民法に起源を持つ公益法人制度は、2006年5月に成立した公益法人関連三法(法人法、認定法、整備法)により、110年を経て大改革が行われた。本会は、昨年4月1日、公益社団法人としての登記を行った。
内閣府がまとめた本年2月28日現在の申請・審査状況によると、国(内閣府)においては、既存の92.2%4,100法人からの申請を受け付け、そのうち認定は2,065法人、認可は2,035法人となっている。都道府県においては、85%13,903法人からの申請を受け付け、そのうち認定は6,374法人、認可は7,529法人となっている。
一世紀余の旧公益法人制度の歴史は、社会に既成概念と慣習として抜け難く染み付いたものがある。ややもすると、我々もそれらに惑わされるときがある。新公益法人の条件である不特定多数の方々の利益の増進に資するように厳格に課された、1.公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準、2.公益目的事業を行う能力・体制があるという「ガバナンス」の基準、これらを我々は本会の日常会務執行の現場レベルでの判断と行動に落とし込み、日々生成する諸課題に対応する経験を蓄積することもまた求められる。
新公益法人制度改革の行政側の実務担当者の言に、「この制度改革に対応することは、個々の法人が新たに生まれ変わることであり、歴史を有するが故に新規法人を設立するよりも法人としての改革のエネルギーが必要となる」とあった。地域組織の担当者は、所属組織の在り方と活動を新公益法人制度改革という視点から見直し、社会との関係を問い直す機会を得たことと思う。これらの経験者と理解者が、地域組織と本会の活動の新たな核として、風を送り込んでくれることと思う。
東日本大震災後、歯科技工士、本会会員・地域組織等による様々な創意工夫の上での寄付活動や復旧・復興支援活動等が続いている。これらもまた、本会の公益社団法人としての骨格に新たな形と方向性を与えてくれることであろう。そして、本会はそれらをも糧に、より成長していかなければならない。
新公益法人制度改革による移行認定・移行認可の申請期限は、本年11月末に終了する。それ以降の申請は認められず、みなし解散とされる。未申請の地域組織においても、残された時間を内部における制度研究、情報の共有、意思形成と決定、慎重な当局との打ち合わせ、適正な手続き等々、計画的に有効に使用されることと思う。
春4月を迎え、本年が地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年となることを、祈念致します。
2013年4月号 巻頭言
地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年に
1896(明治29)年に成立した旧民法に起源を持つ公益法人制度は、2006年5月に成立した公益法人関連三法(法人法、認定法、整備法)により、110年を経て大改革が行われた。本会は、昨年4月1日、公益社団法人としての登記を行った。
内閣府がまとめた本年2月28日現在の申請・審査状況によると、国(内閣府)においては、既存の92.2%4,100法人からの申請を受け付け、そのうち認定は2,065法人、認可は2,035法人となっている。都道府県においては、85%13,903法人からの申請を受け付け、そのうち認定は6,374法人、認可は7,529法人となっている。
一世紀余の旧公益法人制度の歴史は、社会に既成概念と慣習として抜け難く染み付いたものがある。ややもすると、我々もそれらに惑わされるときがある。新公益法人の条件である不特定多数の方々の利益の増進に資するように厳格に課された、1.公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準、2.公益目的事業を行う能力・体制があるという「ガバナンス」の基準、これらを我々は本会の日常会務執行の現場レベルでの判断と行動に落とし込み、日々生成する諸課題に対応する経験を蓄積することもまた求められる。
新公益法人制度改革の行政側の実務担当者の言に、「この制度改革に対応することは、個々の法人が新たに生まれ変わることであり、歴史を有するが故に新規法人を設立するよりも法人としての改革のエネルギーが必要となる」とあった。地域組織の担当者は、所属組織の在り方と活動を新公益法人制度改革という視点から見直し、社会との関係を問い直す機会を得たことと思う。これらの経験者と理解者が、地域組織と本会の活動の新たな核として、風を送り込んでくれることと思う。
東日本大震災後、歯科技工士、本会会員・地域組織等による様々な創意工夫の上での寄付活動や復旧・復興支援活動等が続いている。これらもまた、本会の公益社団法人としての骨格に新たな形と方向性を与えてくれることであろう。そして、本会はそれらをも糧に、より成長していかなければならない。
新公益法人制度改革による移行認定・移行認可の申請期限は、本年11月末に終了する。それ以降の申請は認められず、みなし解散とされる。未申請の地域組織においても、残された時間を内部における制度研究、情報の共有、意思形成と決定、慎重な当局との打ち合わせ、適正な手続き等々、計画的に有効に使用されることと思う。
春4月を迎え、本年が地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年となることを、祈念致します。