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PA制度の含む介助関する情報

2012年06月07日 | 札幌の介助について
私は国がやることに対して疑問する問題が有る..
はたしてそれで円満に解決する者でないと思う
現場のことを無視てのやり方はまさに机の上の考案だから
簡単なことだけ載せます

ヘルパー2級が廃止となり、2013年度からスタートする介護職員初任者研修課程。
介護職員初任者研修課程とは、どんな授業なのでしょうか。

厚生労働省によれば、カリキュラムは次のとおりです。

・職務の理解 :6時間
・介護における尊厳の保持・自立支援 :9時間
・介護の基本 :6時間
・介護・福祉サービスの理解と医療との連携 :9時間
・介護におけるコミュニケーション技術 :6時間
・老化の理解 :6時間
・認知症の理解 :6時間
・障害の理解 :3時間
・こころとからだのしくみと生活支援技術 :75時間
・振り返り :4時間

以上、合計 130時間
ただしヘルパー3級の資格による介護給付費の算定ができなくなった経緯を振り返ると、
一定期間を経た後は、ヘルパー2級による訪問介護等のサービス提供は
「減額請求」とされた後に、報酬算定できないというルールになっていき、
やがてその資格は意味のないものとなるような誘導政策が行わることは容易に想像できる。

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意外と知らない得と損
介助さんの賢い方なら知っている

PA制度の勤務した場合は税務署の取り扱いでは雑所得の取り扱い
になるそうです
意外と知らないと損する場合も有るので上手く活用すればいいことなので
簡単なメモ
つまり簡単に言えば毎日の家計簿記録して「介助に使った」各種レシートを残して
申告するときに税務署に持って行くだけなので.........

白色申告と青色申告がありますが
各自で判断して
メリットは50種類以上ありますが商売の形態により縁がないものもあります。
一般的にあげるとすれば以下のようになります
(このページでは詳しく書きませんが簡単に適用されないものや制限があるものもあります)。
青色申告をする動機になるメリットが見つかりましたか?

1、家族に渡す給料を全額経費にできる

2、赤字の繰越控除ができる

3、所得からストレートに税金(最大55万円)をまけてもらえる

4、家事関連費も必要経費になる

5、貸倒引当金などの計上が認められている

6、年末在庫の評価で低価法をつかえる

7、割増償却・特別償却で経費計上ができる


事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった
必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、
家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、
外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して
継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

「確定申告すれば、過払い分の税金が返ってきます
税金の過払いの時は確定申告しなくてもなんのお咎めもありません
払う必要があるときは罰則及び追徴課税があります
ただし過払い分の税金(所得税)は戻りませんので」

詳しいことは税務署へ聞いて下さい
つまり青空申告の対象になること
青空申告のサイトをみてね
http://entre.kokohore.net/self/soho2.html
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