不動産屋の誠実な対応が見られなかったため、まず、消費生活センターに電話し、相談すると(財)不動産適性取引推進機構を紹介され、そちらに電話の相談をしました。
不動産適正取引推進機構に状況を電話で説明すると、隠れた瑕疵に当たる可能性は極めて高いとの回答をいただきました。
私は不動産関係に詳しい弁護士に相談しました。いままでの経緯をA4で3枚にまとめました。
弁護士は、
これは隠れた瑕疵以外の何物でもない。買主は契約を解除することができる。売主に通知せず、買主は土地売買契約を平成XX年X月XX日に締結し、買主が地盤調査したのは自己の目で事前に埋設物を確認するのが目的であり、なんら問題はない。それよりも埋設物の存在自体が問題。売主がマンションを撤去していることから、深さ20cm程度で埋設物があること事態、売主は知り得ていた可能性が高いとの回答いただきました。
次に、東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 指導・相談係に相談しました。
今後の進め方については、
①重要事項説明書に記載されている埋設物についての照会方法についてどのように確認を行ったか仲介人に確認。
②埋設物の写真を撮影。
③売主に埋設物のあることを通知。内容証明郵便を送る。
その後、売主に埋設物を適正に処理させるために覚書を作成し、締結する、書面で取り交わしができなければ、解除する。もっとも当該地を買わなくてもよい。ただし、仲介手数料が決済時でなく、契約時までで発生していると考えられ、買主に返還されない可能性が高い。
とのアドバイスを戴きました。
重要事項取り扱い説明書で書かれている「埋設物はない」との記載について不動産屋にどうやって確認しましたか?と問いただしたところ、売主からの報告による。とのことで、写真や調査資料ないとのことでした。
ここから、埋設物撤去に関わる覚書を私が作成しました。仕事で契約書を作るのは慣れているので、得意なほうですが、まさか撤去してから盛土するための石の種類や転圧のための重機まで調べるとは思いませんでした。
不動産適正取引推進機構に状況を電話で説明すると、隠れた瑕疵に当たる可能性は極めて高いとの回答をいただきました。
私は不動産関係に詳しい弁護士に相談しました。いままでの経緯をA4で3枚にまとめました。
弁護士は、
これは隠れた瑕疵以外の何物でもない。買主は契約を解除することができる。売主に通知せず、買主は土地売買契約を平成XX年X月XX日に締結し、買主が地盤調査したのは自己の目で事前に埋設物を確認するのが目的であり、なんら問題はない。それよりも埋設物の存在自体が問題。売主がマンションを撤去していることから、深さ20cm程度で埋設物があること事態、売主は知り得ていた可能性が高いとの回答いただきました。
次に、東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 指導・相談係に相談しました。
今後の進め方については、
①重要事項説明書に記載されている埋設物についての照会方法についてどのように確認を行ったか仲介人に確認。
②埋設物の写真を撮影。
③売主に埋設物のあることを通知。内容証明郵便を送る。
その後、売主に埋設物を適正に処理させるために覚書を作成し、締結する、書面で取り交わしができなければ、解除する。もっとも当該地を買わなくてもよい。ただし、仲介手数料が決済時でなく、契約時までで発生していると考えられ、買主に返還されない可能性が高い。
とのアドバイスを戴きました。
重要事項取り扱い説明書で書かれている「埋設物はない」との記載について不動産屋にどうやって確認しましたか?と問いただしたところ、売主からの報告による。とのことで、写真や調査資料ないとのことでした。
ここから、埋設物撤去に関わる覚書を私が作成しました。仕事で契約書を作るのは慣れているので、得意なほうですが、まさか撤去してから盛土するための石の種類や転圧のための重機まで調べるとは思いませんでした。
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