範囲内
2023-08-10 | 仕事
久しぶりに仕事の話。
前回の記事はこちら↓
服やメイク用品など準備をしつつ、
扶養範囲のこともちょこっと調べていました
・社会保険上の扶養
・税制上の扶養
2つがあり、パートで扶養内に収めるには、
それぞれパート年収の上限基準が設けられています。
その年収上限のことを、通称〇万円の壁と呼ばれているのですが、
これは知ってる
社会保険上の扶養から外れないように
いろんなサイトを見たのですが、
2022年10月から社会保険の加入条件が変更になり
1.所定労働時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
4.勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
この項目すべてに当てはまらないようにすればいいのなら
楽勝と思っていたのですが…
私が働く士業事務所にもそれ相応の条件があることに気付く
社会保険は2022年10月から、
常時5人以上の職員を雇用していれば、士業事務所も強制加入となる。
士業は以下のとおり↓
・弁護士 ・公認会計士
・税理士 ・弁理士
・司法書士 ・行政書士
・土地家屋調査士 ・社会保険労務士
・公証人 ・海事代理士
これはフルタイムで働く正社員だけでなく、
1週間の所定労働時間及び
1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートやアルバイトなども対象。
仕事始める前に気付いて良かった
私はどうなるのか、職場に電話して確認
こちらの心配事を伝えると、
問題ないという回答を得て一安心
12月中旬から引き継ぎのために仕事に行く予定でしたが
その直前に家族がコロナに感染
お世話のため、初出勤が9日伸びました
つづく。
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