ライフデザインのワハハ広場

保険・イベント・気になること、それぞれの曜日で担当者がお届け!

いよいよ始まる裁判員制度

2008年11月30日 | 生活情報
裁判員の選ばれ方と審理が始まるまでの一連の流れ
各地方裁判所ごとに,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。


前年12月頃まで調査票とともに候補者に通知され、裁判員候補者名簿に記載されたことが通知されます。
この段階ではすぐに裁判所へ行く必要はなく、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
調査票を返送し,明らかに裁判員になることができない人や,1年を通じて辞退事由が認められる人は,裁判所に呼ばれることはないそうです。


事件ごとに名簿の中からくじで裁判員候補者が選ばれます。

裁判の6週間前まで質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では,1事件あたり50人程度の裁判員候補者に知らせが送られる予定で、質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,呼出しを取り消しますので,裁判所へ行く必要ないとのこと。


裁判の当日選任手続期日裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は,選任手続の当日,裁判所へ行くことになります。裁判長は候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開となっています。


最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します)。通常であれば午前中に選任手続を終了し,午後から審理が始まります。


さあ、まもなくあなたにも通知書が届くかもしれませんね