あなたの会社(カラダ)を商売繁盛(ケンコウ)へとつなげる「印刷&広告&広報のホームドクター」 豊予社の菊池史行 

広告の景品は、法律で決められています。

四国の最西端でローカルの最先端をめざす
愛媛県八幡浜市の印刷会社
株式会社豊予社
代表&プリントラボリーダーの菊池史行です

昨日は愛媛県が主催の講習会へ参加してきました。
運転免許違反者講習ではありません(笑)。

景品表示法、食品表示法に関しての講習会でした。

今回は景品表示法について少しブログります。

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改めてですが、
店舗オーナーの皆様、
広告内での景品、プレゼントなど、
法律を意識して企画されていますか?




景品の設定にも
きちんとルールがあります。

景品表示法
というやつですね。

正式名称は
不当景品類及び不当表示防止法 

だそうでなんとも長ったらしい名称です(汗)。

簡単に言えば
不当な顧客誘引の禁止 であり、
(1)豪華すぎるおまけの提供を過大景品として禁止しています。
(2)一般消費者をだますような「嘘つき広告」や「誇大広告」を不当表示として禁止しています。

の大きくふたつに分類されます。

わたしたち、印刷広告物の作り手として、注意しなければならないのは
(1)豪華すぎるおまけの提供を過大景品として禁止しています。

クライアントさんが、景表法の詳細を知らずに
新聞折込チラシやその他広告媒体に、豪華すぎる特典などを用意して、
気づかないまま、もしくは景表法を知らずにスルーして、
広告が出来上がって、行政から指導が来るという可能性があります。

印刷、広告業者に過失はないのですが、
知っているのとそうでない印刷会社や営業マンがいれば、
やはり安心できる方に頼みたいですよね。


景品のジャンルも様々です
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☆総付景品
懸賞によらず、商品・サービス を利用したり、来店したりした 人にもれなく景品類を提供するものです。
例えば・・・
商品・サービスの購入者全員に提供
●来店者全員に提供
●申込み又は入店の先着順に提供 など
これらは取引金額に対して、景品限度額というものがあります。


☆共同懸賞
複数の事業者が参加して行う懸賞のこと。


☆オープン懸賞
オープン懸賞新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、
商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、
ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が
提供される企画には、景品規制は適用されない企画のものです。
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普段はあまり気にせずに景品や特典をつけていますが、
改めて、注意してみる必要があると思います。

仕事上、自分の住んでいる地域外の
新聞折込チラシを収集しているのですが
とある業種のチラシが、
最近、自社商品やサービスよりも、
このプレゼントばかりを強調している内容のチラシが
多いようです。
景品限度額ぎりぎりなんですかね〜



自分のお店の景品、特典が
過大になっていないか、気になる方は
お気軽にお問い合わせください。
わかる範囲で(笑)お答えします!!

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株式会社 豊予社
〒796-0010 愛媛県八幡浜市松柏甲771-1
TEL 0894-22-0144 FAX 0894-23-2779
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代表取締役
菊池史行(きくちしこう)
携帯 090-1577-1156
MAIL : mac@houyosha.jp

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