法的に「借金の返済」と認められない限り、小室さん母子の約400万の支払いは「贈与」とみなされ課税対象になる。
借用書が無く、「法的に借金とは認められない」と多くの弁護士が判断し「倫理的な返済」と言われている約400万の支払いが、法的に返済と認められるのか。
贈与税の計算は、
基礎控除110万円を引いた金額に税率をかけ、控除額を引く
という事で、439万3千円の送金分と同額を小室さん側が支払った場合、
基礎控除後の課税価格 439万3千円−110万円=329万3千円
贈与税額の計算 329万3千円×20%−25万円=40万8千円
40万8千円が贈与税額。

