婚約者から高額な金品を贈られたり、デート代をすべて出して貰っても、贈与税はかからない。
夫婦には、
「お財布と生活レベルを同じにする」義務
「その為に経済力のある方が多くお金を出して助ける」義務
があるからだ。
婚約中は、「お財布と生活レベルを同じにする」準備期間。
・経済力のある方がデート代を負担する。
・経済力のある方が結婚準備のお金を多く負担する。
・その為に相手側に金品を贈る。
といった事で経済格差をすり合わせていく。
結納金には女性の家へのお礼という意味もある。
娘さんをうちに貰う・・・という事のお礼。
家制度が無くなった今では「他家に嫁ぐ」という感覚は薄れたものの、女性が男性の姓に変わり、男性の都合に合わせて女性が仕事や住まいを変える事例の方が圧倒的に多い。
そういう女性側の負担に対するお礼と考えても良いだろう。
小室さん母は夫の他界後も夫の姓を名乗ってきた。
けれど、再婚によって姓が変わり、息子とは異なる姓になる。