fair-trial傍聴倶楽部 (憲法82条1項の規定の趣旨)

公開された法廷で、原則として誰でも自由に裁判を傍聴することができます。でも法廷警察権は傍聴人にも及ぶのでご注意を。

なかなかと見応え十分。控訴審第一回公判。

2012年02月05日 | 日記
この日(1/31)、東京地裁の「死体遺棄・殺人」の審理継続中の事件を傍聴しようと思っていましたが、高裁(高等裁判所)の開廷表を見ると【傍】と印された事件があったので、うん~と、11時から開廷かぁ~どうしようかな~などと思いつつ、掲示板に張られた「傍聴券交付情報」を眺めながら、どうせ「量刑不当」の控訴裁判だろぉ~と躊躇っていたのですが、傍聴席の数が38席か~ぁ、じゃあ、ちょっとだけ傍聴してみるかと思い、3番交付所に並び、傍聴券をゲットしました。

急いで法廷のある4Fに行って、トイレの個室に入り、傍聴券の裏表を写メで保存して法廷に向かいました。すると所持品(メモ用紙、ペン類は除く)を裁判所職員に預けった上に、簡単な身体チェック(危険物等の持込はみはないか調べる)を受けた後に、職員の指示で法廷に入ると、法廷と傍聴席の間に柵が設けられているにも拘わらず、さらにアクリル板の遮蔽物で法廷と傍聴席が遮られていました。

法壇に、裁判官3名が入って来て、起立・礼のセレモニーが終わり、審理が始まりました。

罪名「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反・銃砲刀剣類所持等取締法」被告人は、弁護士席の前で刑務官2名に挟まれて車椅子に座っていましたので、詳しい容貌は分かりませんが、50代後半から60代前半くらいの男性です。

原審(第一審)では、無期懲役の判決を受けていて、被告側からは控訴趣意書と補充書が提出されている模様。

検察側は、本件控訴には理由がなく速やかに控訴棄却を求める。と、主張。

弁護側は、原審において原判決の理由不備・事実誤認・量刑不当・刑事訴訟法の手続き違反を主張し、検察側に原審で開示されなかった証拠の開示を求めるが、検察側は、その必要性を理由がないとして、弁護側の証拠開示請求を不同意と主張した上、共犯者2名の判決謄本を弁護側に開示していると旨を主張しする。

弁護側は、検察側が証拠の開示に同意しないことは、極めて遺憾であり、証拠が全て開示されなければ、冤罪が発生する原因になるのは、過去の事件でも明らかと裁判官に対して強く主張した上で、原審における証拠は客観性に欠けると意見陳述する。

さらに、刑事訴訟法323条を主張した上で、同法328条に基ずき新証拠として共犯者2名と、被告人質問を請求する。立証趣旨は原審の事実誤認及び訴訟手続きの誤りを被告人に証言させるようだ。

検察側は間接事実に過ぎないと、その必要性を否定する。

裁判長は、弁護側の主張の必然性を一部認容する旨を述べてから、検察側の意見を聞き検察側は裁判所の判断に従うと陳述し裁判長は一旦休廷を告げる。

一旦、裁判官は退席して、休廷中におそらく合議して裁判長が意見をまとめて証拠の採否を決定した様子。

審理が再開されて、弁護側に対して次回公判で被告人質問を行うことを決定したことを告げるが、弁護側は共犯者の証人にの採否を問う。

裁判長は、その他の証人については今は決定していないと述べて、約30分足らずで審理終了。

この事件、ちょっと傍聴するには多少の法的知識が必要かもしれない。次回も私は傍聴しに行く予定です。またの「報告」をお待ちください。

なお、後ほど手を加えって書き変えるかも知れませんので、今は、閲覧者のかたは、何が書かれているか分からないかも知れませんね・・・・