本と音楽とねこと

ウィニー開発者に罰金150万円、著作権侵害を認識

 疲れがたまっているのか、心配事があるからなのか、あるいはただでさえ日照時間が短い冬にどんよりした天気が続いてるためか、おそらくそれらのことが複合してのことと思うが、鬱鬱々だ~。
 それでも、けっこう粘り強く耐え続ける力はある方だと思うし、20代半ばで就職して以来、病欠したという記憶もないので、この鬱状態も乗り切れるとものと確信している。

 わたしは、ウィニーがどんなソフトか知りたくて使ってみたことはあるが、ウィルス感染がこわいのと、違法な著作物のコピーを継続的に使おうとも思わなかったので、すぐにアンインストールした。
 この判決を知って、日本はもう終わってるな、とあらためて感じた。これからどんな優れたソフトウェアを開発し莫大な恩恵を社会にもたらすかわからない人材を、つまらんいちゃもんつけて葬り去ろうとする神経がわからない。
 優れた著作物は、それがバカ高い価格で独占的に販売されていない限り、違法にコピーされ続けて、著作者の生活を支える収入が断たれるなんてことはありえない。だいたい、著作権をたてに利益をむさぼっている連中のほとんどは、自ら創作活動を行っているわけでもない中間搾取者か独占企業でしかないではないか。
 音楽、書籍、コンピュータソフト等々が、適正な価格で流通しており、すべての人に「文化的な生活」とやらをおくれるだけの所得保障がなされていれば、消費者は喜んで金を出して買うだろうし、少なくとも創作活動を自ら行っている者にはそれなりの収益が保障されることになろう。
 著作権法は、違法コピーを販売し利潤を得ている者のみに適用されればよい。非営利目的で、大学でNHKのドキュメンタリー番組を流したり、YouTubeで録画したTVドラマや報道番組を配信したり、あるいはEzTorrentでライヴ音源を公開するくらいのことは許容して良いではないか。優れたコンテンツがより多くの人に知られれば、NHKの受信料収入も増えるだろうし、TV番組の視聴率やアーティストが得られる収益も増えるだろう。繰り返せば、中間搾取者や独占企業の不当な利益を保証せんがために著作権法が利用されるなんざ、許しがたいことだと思うのだ。

ウィニー開発者に罰金150万円、著作権侵害を認識
 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)の判決が13日、京都地裁であった。
 氷室真裁判長は「(ウィニーが)著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する。
 利用者の違法行為で、ソフト開発者の刑事責任が問われるのは国内では初めてで、司法判断が注目されていた。
 判決で氷室裁判長は、最大の争点になっていた金子被告のウィニーの開発の意図について、「著作権を侵害する態様で利用されている現状を十分認識し、こうした利用が広がることで新たなビジネスモデルが生まれることを期待していた」と違法性の認識があったと認定。しかし、「著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない」とした。さらに、「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張と「両立するもの」とした。
 その上で、「ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていた状況の下、ソフトを公開して不特定多数が入手できるように提供した行為はほう助犯を構成する」と結論付けた。
 犯意を認めた捜査段階の金子被告の供述調書については、「『まんえんを積極的に意図していた』とする部分を除き、任意性、信用性は認められる」とした。
(2006年12月13日14時49分 読売新聞)

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