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なぜ江沢民氏は国際手配されたのか

2014-02-14 | 日記

 

なぜ江沢民氏は国際手配されたのか

[HRPニュースファイル912]転載

http://hrp-newsfile.jp/2014/1277/

 文/HS政経塾スタッフ・遠藤明成

 ◆闘牛の国からの挑戦状?

靖国参拝や慰安婦、先の大戦への謝罪要求など、中国・韓国のいわれなき反日キャンペーンが続いていますが、「過去の戦争」ではなく、「現代の大量虐殺」の容疑者として、江沢民氏ら5名の中国人が注目されています。

スペインの全国管区裁判所は11月19日に江沢民氏や李鵬氏、喬石氏ら5名を、80~90年代チベットでの大量虐殺に関わった容疑者と見なし、2月12日にICPO(国際刑事警察機構)加盟諸国へ逮捕を要請したからです。

この逮捕状は06年にチベット人の救済を求める人権団体からの刑事告発に対処したものです。(これ以外にも、10月9日には、同種の容疑で胡錦濤氏も告発されている)

 ◆告発と国際手配の背景にある「普遍的管轄権」という考え方

スペインでは、大量殺戮等の重大犯罪の当事国で裁判が行われない場合に、第三国が裁判をする権利を認める「普遍的管轄権」が定められているため、同国の裁判所は海外の事件に関しても人道的犯罪などの訴訟を受理しています。(※一定の条件はありますが)

98年には、スペインから大量虐殺の容疑で告発されたチリのピノチェト元大統領が、98年にロンドン滞在中に、同国からの要請を受けて逮捕されました。(その後、チリの抗議を受けて釈放)

こうした告発は人権団体から評価されましたが、外交問題が増えるので、近年のスペイン政府は海外の人道的犯罪訴訟の条件の厳格化を進めています。今回はスペイン国籍を持つチベット僧がいたので、こうした告発が可能となったのです。

(※ICPO加盟諸国は普遍的管轄権に対して自国民を引き渡す義務を負わないので、前述の5人は中国国内にいる限り裁かれることはなく、この逮捕要請は政治的メッセージと見られる)

 ◆矛盾する正義と利害関係――普遍的管轄権の活用は可能か

今のスペインでは、法律家の正義と国家間の利害関係が矛盾しています。この状況を、2月12日付の毎日新聞朝刊(9面)が報道していました。(以下、要旨)

・中国はフランスに次ぐスペイン国債保有国であり、対中貿易を経済再建の切り札にしたい現政権は、司法と外交の間で板挟みとなっている。(スペインを訪れる中国人観光客も激増している)

・同国の国民党は、1月に虐殺などの人道的犯罪の訴追対象について、改正案を提出した。この案では訴追対象はスペイン人とスペイン定住外国人などに限られ、「犯罪発生時点」での被害者のスペイン国籍所持が条件化される。これが成立すれば、今後、96年に国籍を取得したチベット仏教僧らの告発は認められなくなる。

こうした「普遍的管轄権」の行使には現実の壁だけでなく、国際法における「内政不干渉の原則」との矛盾という課題もあります。これが多くの国で司法の原則として認められた場合は、自