ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

事務所連絡先:☎047-353-1908 ✉dresdenso@jcom.home.ne.jp

第3号被保険者制度

2014年03月20日 | 年金
最近、配偶者控除の見直し・廃止について政府で議論されていますが、、今までは所得控除項目の廃止と同時に他の優遇制度、例えばこども手当及び高校授業料無償化、導入とのセットで行われ来ました。

最終的には、児童手当及び高校授業料無償化に所得制限が設けられ、高額所得者にとっては増税になりましたが。

今回の配偶者控除の見直しは、他の優遇制度の導入なしで控除が女性の働く意欲を削いでいる為としていますが、何かスッキリとしない説明で、以前から配偶者控除廃止を目論んでいた財務省・国税庁の裏工作としか思えません。

配偶者控除は存続すべきだと思います。

一方、同じくニュースで報道されている「合同会議では民間議員が、年収130万円未満の主婦は保険料を負担しなくても年金を受け取れる第3号被保険者制度が女性の働く意欲をそいでいるとして廃止を含めた見直しを提言した。」の件は、第3号被保険者の保険料を負担している厚生年金加入者、特に女性の第2号被保険者及び個人事業主の配偶者で保険料を支払っている女性の第1号被保険者を鑑み、”働く意欲を削いでいる”という理由ではなく、この不公平な制度を見直すべきだと思います。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿