平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、小規模企業共済制度が改正され,使い勝手が良くなりました。
特に1.一定の共済事由について受け取れる共済金額がUP及び2.共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能になった点は大幅な改善です。
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特に1.一定の共済事由について受け取れる共済金額がUP及び2.共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能になった点は大幅な改善です。
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