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個人型確定拠出年金について(1)

2016年02月07日 | 確定拠出年金
1.制度の特徴

2001年10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められた私的年金の一つで、その特徴は、加入者が毎月掛金を支払い、加入者が自己の責任において運用の指図を行い、その結果の損益に応じて年金額が決定されることにあります。対象者が各個人で掛金を支払う「個人型確定拠出年金」と、企業が掛金を支払う「企業型確定拠出年金」の2通りがあります

2.個人型確定拠出年金

平成27年11月末現在の加入者数は約24.2万人。

国民年金基金連合会(連合会)(管掌機関)が運営管理機関を通じて、60歳未満の自営業者等(第1号被保険者)や、企業年金(企業型確定拠出年金・確定給付年金・厚生年金基金)を実施しない企業の60歳未満の従業員(厚生年金の被保険者)を加入対象者として実施しています。現在公務員と、第3号被保険者(専業主婦等)は加入できません。

連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣承認を受けており、また連合会が資産管理機関を兼ねていますが、実際には連合会から金融機関等に資産管理業務が委託されています。加えて運営管理業務は運営管理機関に委託しなければなりません。

3.運営管理機関

現在、厚生労働者に登録されている運営管理機関は197社あり、主に銀行、証券会社、保険会社が挙げられます。

4.掛金の上限

掛金(月額)は5,000円以上1,000円単位で自由に決められますが、上限が定められています。

第1号被保険者:掛金の上限は月額68,000円まで。ただし国民年金基金の加入・付加保険料の納付があればそれと合算された金額が上限となります。なお、第1号被保険者の場合は 国民年金の保険料を納付していない月については掛金を拠出できません。

第2号被保険者(企業年金を実施していない企業の従業員):掛金の上限は月額23,000円。

5.給付

―老齢給付金:60歳以なお、遅くとも70歳までには支給開始しなければなりません。

―障害給付金:加入者が一定の障害状態となった場合に年金支給されます。全部又は一部の一時金支給も可能です。

死亡一時金:加入者が死亡した場合に、一定の遺族に対して支給されます。この場合、みなし相続財産として、死亡退職金と同じように法定相続人の数×500万円の控除が認められています。

6.掛金に対する税制

非常に優遇された税制になっており、個人型確定拠出年金制度における最大のメリットです。

―掛金拠出時掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象で、所得税及び住民税が軽減されます。

―運用時運用益は非課税。

通常積立金に対して特別法人税が課税されますが、2016年度まで課税凍結中。今まで何度か年限を制限して凍結されてきましたが、その年限が来ると再度延長して凍結されてきています。

ー給付時

受け取り条件によって、課税される科目が異なります。

老齢給付金を受け取る場合、年金払いの場合は雑所得となり、公的年金等控除の対象。一時金払いの場合は退職所得となり、退職所得控除の対象。その際は掛金拠出期間が勤続年数と見なされます。

障害給付金を受け取る場合、所得税、住民税ともに非課税。

死亡一時金を受け取る場合、みなし相続財産として相続税の課税対象。法定相続人一人当たり500万円まで非課税。

脱退一時金を受け取る場合、一時所得として課税されます。

7.運用及び運用商品

加入者は運営管理機関を通じて運用指図を行い、資産を運用し、各運営管理機関がそれぞれの運用商品を以下の様に提供しています。

―元本確保型:定期預金及び年金保険

―投資信託

なお、今回は掲載の第1回目でもあり個人型確定拠出年金の概要を纏めましたが、次回からは個々の事柄について詳細に説明を加えていく予定です。

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