個人型確定拠出年金加入者推移
個人型確定拠出年金加入者について:
確定拠出年金について最近マスコミや著書で取り上げられる様になりメリットを含む知名度は多少以前よりは拡大してきたとは思われますが、個人型確定拠出年金の加入可能者の数を鑑みますと、まだまだ加入者数及び増加数は非常に少ないのが現状です。
加入可能対象者:
―第1号被保険者
自営業者及びその配偶者が加入しており加入者数は約2,000万人。
第1号被保険者にとっての将来の資産形成の選択肢としては、個人型確定拠出年金に加えて国民年金基金(月額掛金上限は個人型確定拠出年金掛金との合計額で68,000円)及び小規模企業共済(月額掛金上限:70,000円)が挙げられます。
個人型確定拠出年金加入者:56,000人
国民年金基金加入者:490,000人
小規模企業共済加入者:1,570,000人
国民年金基金及び小規模企業共済は以前からある制度で知名度は高く、国民年金基金は国民年金基金連合会がそして小規模企業共済は各商工会議所が受付機関として登録されており積極的に勧誘活動を行っています。
なお、国民年金基金及び小規模企業共済は運用利回りは固定で、個人型確定拠出年金と同じく掛金全額所得控除対象、運用益非課税及び公的年金等控除・退職金控除の対象となっています。
加えて、取扱手数料は一切ありません。
月平均の個人型確定拠出年金加入者数は500人程度増で、上記の加入可能者を鑑みますと非常に少ない増加人数なのが現状です。
第1号被保険者は公的年金としては国民年金しかなく(遺族年金も限定されています)じぶん年金を作り上げる必要性があり、国民年金基金は受給額がインフレ対応になっていない(加入時の予定利率が最後の年金受給まで適用され、今回この4月より予定利率は1.5%に引き下げられましたー所得控除前利回り)状況を鑑みますと、個人型確定拠出年金の知名度が上がれば投資家にとって非常に有利な個人型確定拠出年金の加入者は増加すると期待されます。
―第2号被保険者
厚生年金の加入者は3,400万人程度で、企業型確定拠出年金加入者465万人、確定給付年金加入者796万人、厚生年金基金加入者415万人(今後解散を予定している基金は多いですが)ですので、加入可能者は約1,700万人になります。
それに対して加入者は124,000人程度ですので全体の0.7%に過ぎません。
月平均の個人型確定拠出年金加入者数は1,600人程度で、上記の加入可能者を鑑みますと非常に少ない増加人数なのが現状です。
第2号被保険者の場合、個人型確定拠出年金の加入者の勤め先は実施事業主として国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金の実施主体で運営管理業務は運営管理機関に委託しています)に登録する必要があり、現在の事業所登録は約110,000事業所ですので、加入者は1事業所につき約1名になります。
中小企業の経営者の方々が、中退共は経営者は加入できませんし小規模企業共済は会社の規模に制限がありますので、個人型確定拠出年金のメリットを認識されて加入されている例が多いのかも知れません。
ー個人型確定拠出年金の知名度の向上に伴う加入者増加の可能性
以下の対応がサポートすると考えられます。
1.実施主体である国民年金基金連合会の積極的な対応
2.既存の運営管理機関の積極的な対応
3.運営管理機関としてネット証券の参加
1.については、
所管である個人型確定拠出年金と比較して、国民年金基金連合会自身で運用及び運用指示を行い且つ団塊世代の65歳到達による給付金支払い増加に伴う新しい加入者勧誘が急務であるもう一つの所管である国民年金基金の方を優先する必要から、今後も期待できないと思われます。
出来れば、他の機関が個人型確定拠出年金について実施主体になるべきだと感じています。
2.については、
収益面(殆ど全ての運用商品の販売手数料はゼロで、信託報酬も通常の投信に比べて低く設定されている)から積極的に対応している運営管理機関である金融機関は今まで皆無で、今後も期待できないと思われます。
3.については、
現在1社が運営管理機関として個人型確定拠出年金を取り扱っていますが、他のネット証券の運営管理機関としての参入は加入者増加のかなりの起爆剤になると期待しています。
なお、さわかみ投信が運営管理機関として登録していますが、趣旨は明確ではありません。
確定拠出年金では、運営管理機関は少なくとも3つ以上(そのうち1つは必ず元本確保型の商品)の運用商品を提供する必要があり、且つ加入者に対して個々の運用商品を推奨するのは禁止されています。
個人型確定拠出年金加入者について:
確定拠出年金について最近マスコミや著書で取り上げられる様になりメリットを含む知名度は多少以前よりは拡大してきたとは思われますが、個人型確定拠出年金の加入可能者の数を鑑みますと、まだまだ加入者数及び増加数は非常に少ないのが現状です。
加入可能対象者:
―第1号被保険者
自営業者及びその配偶者が加入しており加入者数は約2,000万人。
第1号被保険者にとっての将来の資産形成の選択肢としては、個人型確定拠出年金に加えて国民年金基金(月額掛金上限は個人型確定拠出年金掛金との合計額で68,000円)及び小規模企業共済(月額掛金上限:70,000円)が挙げられます。
個人型確定拠出年金加入者:56,000人
国民年金基金加入者:490,000人
小規模企業共済加入者:1,570,000人
国民年金基金及び小規模企業共済は以前からある制度で知名度は高く、国民年金基金は国民年金基金連合会がそして小規模企業共済は各商工会議所が受付機関として登録されており積極的に勧誘活動を行っています。
なお、国民年金基金及び小規模企業共済は運用利回りは固定で、個人型確定拠出年金と同じく掛金全額所得控除対象、運用益非課税及び公的年金等控除・退職金控除の対象となっています。
加えて、取扱手数料は一切ありません。
月平均の個人型確定拠出年金加入者数は500人程度増で、上記の加入可能者を鑑みますと非常に少ない増加人数なのが現状です。
第1号被保険者は公的年金としては国民年金しかなく(遺族年金も限定されています)じぶん年金を作り上げる必要性があり、国民年金基金は受給額がインフレ対応になっていない(加入時の予定利率が最後の年金受給まで適用され、今回この4月より予定利率は1.5%に引き下げられましたー所得控除前利回り)状況を鑑みますと、個人型確定拠出年金の知名度が上がれば投資家にとって非常に有利な個人型確定拠出年金の加入者は増加すると期待されます。
―第2号被保険者
厚生年金の加入者は3,400万人程度で、企業型確定拠出年金加入者465万人、確定給付年金加入者796万人、厚生年金基金加入者415万人(今後解散を予定している基金は多いですが)ですので、加入可能者は約1,700万人になります。
それに対して加入者は124,000人程度ですので全体の0.7%に過ぎません。
月平均の個人型確定拠出年金加入者数は1,600人程度で、上記の加入可能者を鑑みますと非常に少ない増加人数なのが現状です。
第2号被保険者の場合、個人型確定拠出年金の加入者の勤め先は実施事業主として国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金の実施主体で運営管理業務は運営管理機関に委託しています)に登録する必要があり、現在の事業所登録は約110,000事業所ですので、加入者は1事業所につき約1名になります。
中小企業の経営者の方々が、中退共は経営者は加入できませんし小規模企業共済は会社の規模に制限がありますので、個人型確定拠出年金のメリットを認識されて加入されている例が多いのかも知れません。
ー個人型確定拠出年金の知名度の向上に伴う加入者増加の可能性
以下の対応がサポートすると考えられます。
1.実施主体である国民年金基金連合会の積極的な対応
2.既存の運営管理機関の積極的な対応
3.運営管理機関としてネット証券の参加
1.については、
所管である個人型確定拠出年金と比較して、国民年金基金連合会自身で運用及び運用指示を行い且つ団塊世代の65歳到達による給付金支払い増加に伴う新しい加入者勧誘が急務であるもう一つの所管である国民年金基金の方を優先する必要から、今後も期待できないと思われます。
出来れば、他の機関が個人型確定拠出年金について実施主体になるべきだと感じています。
2.については、
収益面(殆ど全ての運用商品の販売手数料はゼロで、信託報酬も通常の投信に比べて低く設定されている)から積極的に対応している運営管理機関である金融機関は今まで皆無で、今後も期待できないと思われます。
3.については、
現在1社が運営管理機関として個人型確定拠出年金を取り扱っていますが、他のネット証券の運営管理機関としての参入は加入者増加のかなりの起爆剤になると期待しています。
なお、さわかみ投信が運営管理機関として登録していますが、趣旨は明確ではありません。
確定拠出年金では、運営管理機関は少なくとも3つ以上(そのうち1つは必ず元本確保型の商品)の運用商品を提供する必要があり、且つ加入者に対して個々の運用商品を推奨するのは禁止されています。
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