継続検査を受検する際に
残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「1ヶ月前」(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては「2ヶ月前」)と規定されていましたが、令和7年4月1日注より全国一律「2ヶ月前」となります。
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