いつも寝る時間まで1時間を切りましたが、法規を1回分復習してから風呂に入って休みます
月曜日・火曜日あたりはあまり集中力がなく、どうなる事かとおもいましたが
今はほどよい集中力で勉強できているのでこのペースで日曜の試験を迎えたいです!
1回目自己採点:52点
2回目自己採点:
16、16、16、20、16 → 合計 84点
問1
2,3,4,3,3,
→ 2,3,4,3,5
(1) p420 工事担任者資格証 72条 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受ける事が
なくなった日から「2年」を経過しないものに対しては工事担任者資格証の交付を行わない事ができる
(2) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
A ~総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない
B 端末設備の接続請求を拒める場合とは、利用者から、端末設備であって電波を利用するも(別に告示で定めるのを除く)
および公衆電話機 その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である
(3) p413~414 技術基準適合命令 43条
~技術基準に適合しないと認めるときは、当該設備を修理しもしくは改造することを命じ、または使用を制限できる
(4) p410~411 重要通信の確保 8条、施工規則55条
水道、ガスなどの国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他「生活基盤を維持」するため緊急を要する事項を
内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行わなれるものがある
(5) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
電気通信回線設備を損傷し、またはその「機能に障害」を与えないようにする事
※「接続に制限」は間違いの選択
問2
1,2,5,3,2,
→ 1,2,5,1,2
(1) p426 資格者証の交付 38条
資格者証の交付を受けたものは、端末設備などの接続に関する知識及び技術の「普及→向上」を図るように努める事
(2) p426 資格者証の再交付 40条
氏名変更となった時の再交付については期限は特にない( 選択Aは30日以内となっているので間違い)
B:資格証を失って再交付を申請するときは「写真1枚」を添えて総務大臣に提出しなければならない
(3) p428 表示 10条
A選択:専用通信回線設備→D
B選択:デジタルデータ伝送用設備→D
C選択:総合デジタル通信用設備→C
D選択:移動電話用設備→A
E選択:インターネットプロトコル移動電話用設備→F (これだけが正解)
(4) p456~457 有線電気通信設備の届け出 3条
選択B:有線電気通信設備を設置しようとするものは、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制→「設備の設置の場所」
設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで
(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けでなければならない
選択A:文章はただしい
(5) p458 非常事態における通信の確保 8条
天災、事変その他の非常事態が発生し ~ またはこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を
「他のものに使用さえ、もしくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべき」ことを命ずることができる
問3
3,2,4,3,1,
→5,2,4、3,1
(1) p430 用語の定義 2条
選択1:アナログ電話用設備 音声信号→アナログ信号を入出力とするもの
選択2:移動電話用設備 電波を使用するもの(無線がどうこうという定義ではない)
選択3:総合デジタル通信用設備 伝送速度が128ビット→64ビットとなっている
選択4:直流回路 プラグジャック式→ 2線式の接続
選択5:デジタルデータ伝送用設備 (これだけが正解)
電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、もっぱら符号または影像の
伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
(2) p436 配線設備など 8条
選択A:電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の電圧で0.4→「1メガオーム」以上である事
選択B:配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合するものである事
(3) p436 過大音響衝撃の発生防止 7条
選択4:過大な誘導雑音→音響衝撃
※それ以外の文章についてはすべて正しい
選択2:分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から
容易に切り離せるものでなければならない
選択5:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(4) p440 アナログ電話端末 緊急通報機能 12条の2
通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した 「警察機関」「海上保安機関」
「消防機関」への通報を発信する機能をそなえなければならない
(5) p436~437 端末設備内において、電波を使用する端末設備 9条
選択A:使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかの確認
選択B:使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ容易に開く事ができないものとする
(気密性については特に関係がない)
問4
5、2,1,3,2,
→5,2,1,3、2
(1) p440~441 アナログ電話 選択信号の条件 12条
選択1:高群周波数は、1200ヘルツから1700ヘルツまでの範囲内における特定の4つの周波数で規定
選択2:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5パーセント以内でなければならない
選択3:数字または数字以外を表すダイヤル番号として規定されている総数は、16種類である
選択4:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいう
選択5:信号送り出し時間は120→50ミリ秒以上でなければならない ※この選択が正解
(2) p440~441 直流回路の電気的条件 13条
選択1:選択信号送り出し時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない
選択2:直流抵抗値 50オーム以上~500→300オーム以下である事
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ端末までの線路の抵抗が
50オーム以上~1500→1700オーム以下である場合はこの限りでない
選択3:直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない
選択4:直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、
直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない
選択5:アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
(3) p442 移動電話端末の基本的機能17条、発信の機能18条
選択A:通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送り出しするものであること(正解)
選択B:~電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送りだし終了後2→1分以内に
チャンネルを切断する信号を送りだし、送信を停止するものであること。
(4) p443 IP電話端末 基本的機能32条の2、電気的条件32条の7
(5) p449 総合デジタル通信端末 送り出し電力 34条の6
総合デジタル通信端末がアナログ電話端末などと通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、
総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、
平均レベルでマイナス3デシベル以下でなければならない
問5
5,4,4、3,1,
→5,4,2、3,1
(1) p459 有線電気通信設備令、用語の定義1条
選択5:高周波とは周波数が3500ヘルツを超える電磁波 ※上限設定はない、問題では1ギガヘルツ以下となっている
選択4:音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいう
(2) p466 強電流電線に重工される通信回線13条
条件1:重工される部分とその他の部分が 「安全に分離し、かつ開閉できる事」
条件2:~保安装置を設置すること
(3) p464 架空電線の高さ 8条
架空電線が横断歩道の上にあるときは、その路面から「3」メートル以上でなければならない
※注意、道路上にあるときは路面から「5」メートル以上でなければならない
(4) p470 不正アクセス禁止法、用語の定義 2条
選択A:アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機の利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理するもの
選択B:不正アクセス行為の定義(省略)
(5) p474 認証業務の定義 2条
認証業務とは、「自らが行う」電子署名についてその業務を利用するものその他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものである事を
証明する業務をいう
月曜日・火曜日あたりはあまり集中力がなく、どうなる事かとおもいましたが
今はほどよい集中力で勉強できているのでこのペースで日曜の試験を迎えたいです!
1回目自己採点:52点
2回目自己採点:
16、16、16、20、16 → 合計 84点
問1
2,3,4,3,3,
→ 2,3,4,3,5
(1) p420 工事担任者資格証 72条 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受ける事が
なくなった日から「2年」を経過しないものに対しては工事担任者資格証の交付を行わない事ができる
(2) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
A ~総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない
B 端末設備の接続請求を拒める場合とは、利用者から、端末設備であって電波を利用するも(別に告示で定めるのを除く)
および公衆電話機 その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である
(3) p413~414 技術基準適合命令 43条
~技術基準に適合しないと認めるときは、当該設備を修理しもしくは改造することを命じ、または使用を制限できる
(4) p410~411 重要通信の確保 8条、施工規則55条
水道、ガスなどの国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他「生活基盤を維持」するため緊急を要する事項を
内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行わなれるものがある
(5) p415 端末設備の接続の技術基準 52条
電気通信回線設備を損傷し、またはその「機能に障害」を与えないようにする事
※「接続に制限」は間違いの選択
問2
1,2,5,3,2,
→ 1,2,5,1,2
(1) p426 資格者証の交付 38条
資格者証の交付を受けたものは、端末設備などの接続に関する知識及び技術の「普及→向上」を図るように努める事
(2) p426 資格者証の再交付 40条
氏名変更となった時の再交付については期限は特にない( 選択Aは30日以内となっているので間違い)
B:資格証を失って再交付を申請するときは「写真1枚」を添えて総務大臣に提出しなければならない
(3) p428 表示 10条
A選択:専用通信回線設備→D
B選択:デジタルデータ伝送用設備→D
C選択:総合デジタル通信用設備→C
D選択:移動電話用設備→A
E選択:インターネットプロトコル移動電話用設備→F (これだけが正解)
(4) p456~457 有線電気通信設備の届け出 3条
選択B:有線電気通信設備を設置しようとするものは、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制→「設備の設置の場所」
設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで
(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届けでなければならない
選択A:文章はただしい
(5) p458 非常事態における通信の確保 8条
天災、事変その他の非常事態が発生し ~ またはこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を
「他のものに使用さえ、もしくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべき」ことを命ずることができる
問3
3,2,4,3,1,
→5,2,4、3,1
(1) p430 用語の定義 2条
選択1:アナログ電話用設備 音声信号→アナログ信号を入出力とするもの
選択2:移動電話用設備 電波を使用するもの(無線がどうこうという定義ではない)
選択3:総合デジタル通信用設備 伝送速度が128ビット→64ビットとなっている
選択4:直流回路 プラグジャック式→ 2線式の接続
選択5:デジタルデータ伝送用設備 (これだけが正解)
電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、もっぱら符号または影像の
伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
(2) p436 配線設備など 8条
選択A:電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の電圧で0.4→「1メガオーム」以上である事
選択B:配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合するものである事
(3) p436 過大音響衝撃の発生防止 7条
選択4:過大な誘導雑音→音響衝撃
※それ以外の文章についてはすべて正しい
選択2:分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から
容易に切り離せるものでなければならない
選択5:端末設備の機器の金属製の台および筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあってはこの限りでない
(4) p440 アナログ電話端末 緊急通報機能 12条の2
通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した 「警察機関」「海上保安機関」
「消防機関」への通報を発信する機能をそなえなければならない
(5) p436~437 端末設備内において、電波を使用する端末設備 9条
選択A:使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかの確認
選択B:使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ容易に開く事ができないものとする
(気密性については特に関係がない)
問4
5、2,1,3,2,
→5,2,1,3、2
(1) p440~441 アナログ電話 選択信号の条件 12条
選択1:高群周波数は、1200ヘルツから1700ヘルツまでの範囲内における特定の4つの周波数で規定
選択2:信号周波数偏差は、信号周波数のプラスマイナス1.5パーセント以内でなければならない
選択3:数字または数字以外を表すダイヤル番号として規定されている総数は、16種類である
選択4:周期とは、信号送り出し時間とミニマムポーズの和をいう
選択5:信号送り出し時間は120→50ミリ秒以上でなければならない ※この選択が正解
(2) p440~441 直流回路の電気的条件 13条
選択1:選択信号送り出し時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない
選択2:直流抵抗値 50オーム以上~500→300オーム以下である事
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ端末までの線路の抵抗が
50オーム以上~1500→1700オーム以下である場合はこの限りでない
選択3:直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない
選択4:直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、
直流200ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない
選択5:アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない
(3) p442 移動電話端末の基本的機能17条、発信の機能18条
選択A:通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送り出しするものであること(正解)
選択B:~電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送りだし終了後2→1分以内に
チャンネルを切断する信号を送りだし、送信を停止するものであること。
(4) p443 IP電話端末 基本的機能32条の2、電気的条件32条の7
(5) p449 総合デジタル通信端末 送り出し電力 34条の6
総合デジタル通信端末がアナログ電話端末などと通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、
総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、
平均レベルでマイナス3デシベル以下でなければならない
問5
5,4,4、3,1,
→5,4,2、3,1
(1) p459 有線電気通信設備令、用語の定義1条
選択5:高周波とは周波数が3500ヘルツを超える電磁波 ※上限設定はない、問題では1ギガヘルツ以下となっている
選択4:音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいう
(2) p466 強電流電線に重工される通信回線13条
条件1:重工される部分とその他の部分が 「安全に分離し、かつ開閉できる事」
条件2:~保安装置を設置すること
(3) p464 架空電線の高さ 8条
架空電線が横断歩道の上にあるときは、その路面から「3」メートル以上でなければならない
※注意、道路上にあるときは路面から「5」メートル以上でなければならない
(4) p470 不正アクセス禁止法、用語の定義 2条
選択A:アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機の利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理するもの
選択B:不正アクセス行為の定義(省略)
(5) p474 認証業務の定義 2条
認証業務とは、「自らが行う」電子署名についてその業務を利用するものその他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものである事を
証明する業務をいう