Gomachan の後悔・・・航海日誌(?)

我ながら良く続いています
内容はともかく・・・
SINCE May-2005
続いているとは言えないですね

尖閣 海上保安庁の映像関係

2010-11-06 15:02:20 | 情報
本当の尖閣 海上保安庁1.flv


"sengoku 38"日本国海上保安庁内【尖閣の盾】発 尖閣諸島 2 中国漁船衝突


"sengoku 38"日本国海上保安庁内【尖閣の盾】発 尖閣諸島 3 中国漁船衝突


尖閣衝突ビデオ 海上保安庁4 "よなくに"と衝突


"sengoku 38"日本国海上保安庁内【尖閣の盾】発 尖閣諸島 5 中国漁船衝突


"sengoku 38"日本国海上保安庁内【尖閣の盾】発 尖閣諸島 6 中国漁船衝突






尖閣諸島は誰のもの?




民主党の船と海保の船が衝突した???(^◇^)ゞ






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3 コメント

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海上衝突予防法って? (Hoota)
2010-11-07 00:36:04
映像から各船の位置関係を見ると、明らかに故意ですね。

報道によると公務執行妨害容疑での逮捕でしたよね。
だから、最近問題の多い検察に釈放させられちゃうんですよ(政治的圧力に屈し、法と証拠に基づかない釈放・・・これで法治国家と言えるのか!)。
国際的に見ると、これでは日本の政治家が尖閣諸島に領土問題は存在しないと公にいくら主張しようが、政治家の本音と司法機関は尖閣諸島海域を日本の領海と確信していないのでは?と取られても仕方ないですよ!

海保も「海上における衝突の予防のための国際規則」の規定に準拠して定められた、「海上衝突予防法」違反容疑で逮捕すべきだったのでは?
それでも釈放され不起訴となるのなら、我らヨットなんか、ブツケ放題!まして過失なら罪に問われなくなりますよね。

この問題、私は中国の態度に対する怒りよりも、法と証拠に基づかない判断を下した検察に対して、より強い怒りを感じています。
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Unknown (Gomachan)
2010-11-07 08:52:58
Hootaさん、ご無沙汰です
難しいですね
確かにそうですね・・・

それとは別の考え方(プロを前にして・・・なんですが・・・・・)
もありますね

故意に起こした海難に関しての法律
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S22/S22HO135.php
は、当てはまらないのでしょうかね?

下記の附則では期日の記載は有るのですが適用範囲が・・・?

  附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。


責任追及論
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2001/00804/contents/00004.htm
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Unknown (Hoota)
2010-11-07 14:47:37
第3条、第4条をご覧いただければ明らかなように、この法律はどちらかというと有資格者の行政処分を目的としていてるので、直接逮捕の端緒にはならないのではないでしょうか。
海上衝突予防法違反容疑と書きましたが、具体的には、往来(航行)妨害容疑というような形で逮捕することになるのではなかと思います。
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