鶏の愛好者から売買は資格が必要と聞き、早速、保健所に問い合わせた所、
動物を取扱場合は登録のための認定書が必要との回答を頂いた。
更には年間2羽以上の無断取引は法律違反と聞かされた。
幸な事に年1回の「動物取扱士」講習会の募集期間中で滑り込み参加することになったのである。10月25日に講習会の後試験、その結果は30日に認定書が届いた。これから保険所に「動物取扱士」の申請をして現地調査に合格すれば許可書を頂き、動物愛護法に基ずき活動することになる。
参考のため、この法律は犬や猫・セキセインコ等等の取引に適用され、その道に携わる人の守らなければならぬ法律である。
動物を取扱場合は登録のための認定書が必要との回答を頂いた。
更には年間2羽以上の無断取引は法律違反と聞かされた。
幸な事に年1回の「動物取扱士」講習会の募集期間中で滑り込み参加することになったのである。10月25日に講習会の後試験、その結果は30日に認定書が届いた。これから保険所に「動物取扱士」の申請をして現地調査に合格すれば許可書を頂き、動物愛護法に基ずき活動することになる。
参考のため、この法律は犬や猫・セキセインコ等等の取引に適用され、その道に携わる人の守らなければならぬ法律である。