今日はフェンス猫たちの面倒を見に行かないといけないし時間がないので、まだまとめてはないんですけど、とりあえず知ってもらおうと思うのでしっかり読んで考えてもらいたい。
【 静岡県 大根島 台湾猿 現場からの最新情報とお願い 】
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/687ea4985eaa542da4125c2afe4ccdfd
静岡県 南伊豆町 大根島で観光業界に無理やり連れて来られた台湾猿達がもう殺される。 ――追記 2012/6/12
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/ff958cb750fd93cbaf9749001dbeea1c
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件
(平成十七年環境省告示第四十二号)
注平成二十三年六月二十七日環境省告示第四十九号改正現在
http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/files/saimoku_moe.pdf
二 マカカ・キュクロピス(タイワンザル)、マカカ・ファスキク
ラリス(カニクイザル)及びマカカ・ムラタ(アカゲザル)
イ特定飼養等施設の基準の細目おり型施設等、擁壁式施設等
又は移動用施設(前条第三号ホに掲げる要件を満たさない施設
を含む。)のいずれかであること。
ロ飼養等の許可の有効期間五年間
ハ届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければ
ならない期間輸入、譲受け、引受け、繁殖、捕獲その他の事
由により飼養等をする特定外来生物の個体の数量が増加し、又
は譲渡し、引渡し、死亡、殺処分その他の事由により飼養等を
する特定外来生物の個体の数量が減少した場合にあっては、当
該事由が発生した日から三十日以内に識別措置に係る情報と併
せて環境大臣に届け出ること。ただし、学術研究又は生業の維
持を目的とした飼養等をするものであって、かつ、当該特定外
来生物を実験の用に供する場合又は展示を目的とした飼養等を
するものであって、次に掲げることを条件として付する場合は、
この限りでない。
飼養等に係る特定外来生物について次に掲げる情報を記載
(1)
した台帳を備え付け、五年間保管するとともに、環境省職
員の求めがあったときはこれを閲覧させること。
個体ごとの飼養等の開始年月日及び開始の事由並びに
()
終了年月日及び終了の事由
飼養等をした個体の識別措置の内容(現に実施してい
()
る識別措置の内容が、飼養等の開始前に付されていた識
別措置と異なる内容である場合は、開始前の内容と開始
後の内容の対照関係について明らかであること。)
個体の譲渡し等を行った場合は、個体ごとに記載した
()
譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び飼養等の許可番号
飼養等の許可を受けた日から一年ごとに、毎年、その許可
(2)
を受けた日の属する月の翌月末までに、当該一年間に飼養
等をした個体に係る次に掲げる事項を記載した報告書を環
境大臣に提出すること。
特定外来生物の種類
()
一年間に飼養等をした個体の総数量、増減した数量及
()
び現存量
数量の増減に係る個体についての条件であるから
()
(1)
()
までに掲げる事項
()
ニ識別措置の内容を届け出なければならない期間、当該識別措
置の内容及び当該届出の方法個体の左右の肩甲骨の間の皮下
にマイクロチップの埋込みを行い、当該マイクロチップの埋込
みの事実及びその識別番号を証する獣医師の発行した証明書を
届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日
以内( に該当する場合にあっては、で定める幼齢な期間が
過ぎてから三十日以内)に環境大臣に提出すること。ただし、
次のいずれかに該当している場合は、この限りでない( に該
(3)
当する場合にあっては、の幼齢な期間に限る。)。
(3)
入れ墨等による識別措置を講じている場合であって、当該
(1)
措置の個体の体の実施部位及び識別番号の管理方法につい
て記載した書類を飼養等の許可申請書に添付し、かつ、当
該措置内容をハの台帳に記録している場合(特定外来生
(1)
物を実験の用に供する場合に限る。)
飼養等の許可を受ける際現に飼養等をしている個体につい
(2)
て、既にマイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格一
一七八四号又は一一七八五号に適合しないものに限る。以
下この及びにおいて同じ。)が埋め込まれている場合
(2)
(4)
であって、当該マイクロチップの識別番号を証する獣医師
又は行政機関の発行した証明書を届出書に添付し、当該許
可を受けたときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
生後六月に満たない幼齢な個体又はマイクロチップの埋込
(3)
みに耐えられる体力を有しない老齢、疾病等の個体であっ
て、当該個体を収容する特定飼養等施設に飼養等の許可を
受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状
況を撮影した写真及び老齢、疾病等によりマイクロチップ
の埋込みに耐えられる体力を有しない個体にあっては当該
事実を証する獣医師が発行した証明書を届出書に添付し、
当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大
臣に提出する場合
輸入、飼養等の許可を受けた者その他の者からの譲受け若
(4)
しくは引受け又は捕獲の際、当該個体について、既にマイ
クロチップが埋め込まれている場合であって、当該マイク
ロチップの識別番号を証する獣医師又は行政機関の発行し
た証明書を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始した
ときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
学校教育法第九十二条第一項に規定する教授、准教授、助
(5)
教若しくは同条第二項に規定する講師又はこれらと同等と
認められる研究者が自己の研究の用に供するために飼養等
をする個体について、個体の左右の肩甲骨の間の皮下にマ
イクロチップの埋込みを行い、当該マイクロチップの埋込
みの事実及びその識別番号を記載した書類を届出書に添付
し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環
境大臣に提出する場合
マイクロチップを使用した識別措置を当面講ずることがで
(6)
きない事由があると環境大臣が認める場合であって、当該
個体を収容する特定飼養等施設に許可を受けたことを示す
標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真
を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから
三十日以内に環境大臣に提出する場合
ホ特定外来生物の取扱方法特定飼養等施設の外で飼養等をし
ないこと。ただし、実験の用に供するため、特定飼養等施設の
清掃、修繕等のため、同じ敷地内に位置する他の特定飼養等施
設への移動のため、又は他の場所への移動に用いる特定飼養等
施設への収容のため、一時的に特定外来生物の飼養等を特定飼
養等施設の外ですることとなる場合であって、その間、複数の
取扱者の立会いの下、十分な強度を有する首輪、引綱等による
個体の係留等の適切な逸出防止措置を講じている場合は、この
限りでない。
飼養等手続きフローチャート
http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/flow.html
※3ペット、観賞目的の取扱い不可
特定外来生物を新たにペット(愛がん)・観賞目的で飼育・栽培することは認められていません(法第5条第1項、施行規則第3条)。
研究目的、実験目的ならいいんです。
知ってのとおり、日本は動物愛護後進国ですから、動物実験をする者に資格や許可は必要ありません。
「タイワンザルとヒトの精神や感情の相違に関する研究」などの名目で飼育できるわけであります。
特定飼養等施設と言っても、普通の家に少し出入り口等を工夫したもので大丈夫です。
なぜならこの研究は、ヒトと同じ生活環境でタイワンザルがどの様な精神状態になるか、またヒトとの感情の相違があるか等の研究なので、犬や猫等と同じ様な飼育方法を用いるのであります。
そして細かい研究内容については、研究内容や機密情報の漏洩を防ぐために教える事はできない、と、動物実験を隠したがる企業がいつも使う台詞が通用するわけであります。
この研究は、精神病等で患っている人々のために大変重要なものであり、人類の健康と医学の発展に必要なものであると言えるのであります。
この研究結果は人間の様々な治療への応用が期待できるものであります。
タイワンザルと生涯家族同様に暮らす、それが可能なわけであります。
研究結果 応用が期待 でGoogleニュース検索をすれば、様々な研究チームがやっている無駄な事や、研究者の言いなり報道の実態もよく理解して頂けると思うのであります。
ちなみに、非人道的な企業等によってカニクイザルがよく動物実験に使われていて、カニクイザルも特定外来生物であるので、その非人道的な企業等の申請内容を参考にすれば良いのであります。
特定外来生物飼養等許可申請 電子申請システム
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1950000360100&fromGTAMSTLIST=true
特定外来生物等一覧(最終更新:2011年7月1日)
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html
●分類群
■哺乳類
■鳥類
■爬虫類
■両生類
■魚類
■クモ・サソリ類
■甲殻類
■昆虫類
■軟体動物等
■植物
2012/6/27
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転載でも何でも、動物を守りたい強い気持ちを持つ自分自身で判断していつでも自由に勝手にやってくれたら良いと思います。
6月29日(金)
動物実験で動物を虐待虐殺しまくりの非人道的な企業「新日本化学」
株主総会が鹿児島本店であるようだ。
株主達も、金になりさえすればどんな動物がどれだけ殺されようが知ったこっちゃない人種なのか。
7月6日(土)~7日(日)
クレオ大阪東 大阪市立男女共同参画センター東部館で小さな命の写真展があるみたいだよ。
9月8日(土)
神戸コレクション 毛皮廃止キャンペーン ファッションショー当日。ボランティアスタッフ募集中。
9月30日(日)
京都ベジタリアンフェスティバル 10周年 梅小路公園で。ボランティアスタッフ募集中。
9月8日(土)
名古屋ビーガングルメ祭り 名古屋市昭和区の鶴舞公園で。ボランティアスタッフ募集中。
よろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 普通預金
『記号 14140』『口座番号 41658841』『店番418(ヨンイチハチ店)』
ケイアンドリル コノセカイノタメニ
他銀行からのネットでの送金は、「店番号418(ヨンイチハチ)店」「口座番号4165884」になります。
【医猟地獄の犠牲になるな 次はあなたが殺される】 いいもの紹介します。
【 静岡県 大根島 台湾猿 現場からの最新情報とお願い 】
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/687ea4985eaa542da4125c2afe4ccdfd
静岡県 南伊豆町 大根島で観光業界に無理やり連れて来られた台湾猿達がもう殺される。 ――追記 2012/6/12
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/ff958cb750fd93cbaf9749001dbeea1c
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件
(平成十七年環境省告示第四十二号)
注平成二十三年六月二十七日環境省告示第四十九号改正現在
http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/files/saimoku_moe.pdf
二 マカカ・キュクロピス(タイワンザル)、マカカ・ファスキク
ラリス(カニクイザル)及びマカカ・ムラタ(アカゲザル)
イ特定飼養等施設の基準の細目おり型施設等、擁壁式施設等
又は移動用施設(前条第三号ホに掲げる要件を満たさない施設
を含む。)のいずれかであること。
ロ飼養等の許可の有効期間五年間
ハ届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければ
ならない期間輸入、譲受け、引受け、繁殖、捕獲その他の事
由により飼養等をする特定外来生物の個体の数量が増加し、又
は譲渡し、引渡し、死亡、殺処分その他の事由により飼養等を
する特定外来生物の個体の数量が減少した場合にあっては、当
該事由が発生した日から三十日以内に識別措置に係る情報と併
せて環境大臣に届け出ること。ただし、学術研究又は生業の維
持を目的とした飼養等をするものであって、かつ、当該特定外
来生物を実験の用に供する場合又は展示を目的とした飼養等を
するものであって、次に掲げることを条件として付する場合は、
この限りでない。
飼養等に係る特定外来生物について次に掲げる情報を記載
(1)
した台帳を備え付け、五年間保管するとともに、環境省職
員の求めがあったときはこれを閲覧させること。
個体ごとの飼養等の開始年月日及び開始の事由並びに
()
終了年月日及び終了の事由
飼養等をした個体の識別措置の内容(現に実施してい
()
る識別措置の内容が、飼養等の開始前に付されていた識
別措置と異なる内容である場合は、開始前の内容と開始
後の内容の対照関係について明らかであること。)
個体の譲渡し等を行った場合は、個体ごとに記載した
()
譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び飼養等の許可番号
飼養等の許可を受けた日から一年ごとに、毎年、その許可
(2)
を受けた日の属する月の翌月末までに、当該一年間に飼養
等をした個体に係る次に掲げる事項を記載した報告書を環
境大臣に提出すること。
特定外来生物の種類
()
一年間に飼養等をした個体の総数量、増減した数量及
()
び現存量
数量の増減に係る個体についての条件であるから
()
(1)
()
までに掲げる事項
()
ニ識別措置の内容を届け出なければならない期間、当該識別措
置の内容及び当該届出の方法個体の左右の肩甲骨の間の皮下
にマイクロチップの埋込みを行い、当該マイクロチップの埋込
みの事実及びその識別番号を証する獣医師の発行した証明書を
届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日
以内( に該当する場合にあっては、で定める幼齢な期間が
過ぎてから三十日以内)に環境大臣に提出すること。ただし、
次のいずれかに該当している場合は、この限りでない( に該
(3)
当する場合にあっては、の幼齢な期間に限る。)。
(3)
入れ墨等による識別措置を講じている場合であって、当該
(1)
措置の個体の体の実施部位及び識別番号の管理方法につい
て記載した書類を飼養等の許可申請書に添付し、かつ、当
該措置内容をハの台帳に記録している場合(特定外来生
(1)
物を実験の用に供する場合に限る。)
飼養等の許可を受ける際現に飼養等をしている個体につい
(2)
て、既にマイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格一
一七八四号又は一一七八五号に適合しないものに限る。以
下この及びにおいて同じ。)が埋め込まれている場合
(2)
(4)
であって、当該マイクロチップの識別番号を証する獣医師
又は行政機関の発行した証明書を届出書に添付し、当該許
可を受けたときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
生後六月に満たない幼齢な個体又はマイクロチップの埋込
(3)
みに耐えられる体力を有しない老齢、疾病等の個体であっ
て、当該個体を収容する特定飼養等施設に飼養等の許可を
受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状
況を撮影した写真及び老齢、疾病等によりマイクロチップ
の埋込みに耐えられる体力を有しない個体にあっては当該
事実を証する獣医師が発行した証明書を届出書に添付し、
当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環境大
臣に提出する場合
輸入、飼養等の許可を受けた者その他の者からの譲受け若
(4)
しくは引受け又は捕獲の際、当該個体について、既にマイ
クロチップが埋め込まれている場合であって、当該マイク
ロチップの識別番号を証する獣医師又は行政機関の発行し
た証明書を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始した
ときから三十日以内に環境大臣に提出する場合
学校教育法第九十二条第一項に規定する教授、准教授、助
(5)
教若しくは同条第二項に規定する講師又はこれらと同等と
認められる研究者が自己の研究の用に供するために飼養等
をする個体について、個体の左右の肩甲骨の間の皮下にマ
イクロチップの埋込みを行い、当該マイクロチップの埋込
みの事実及びその識別番号を記載した書類を届出書に添付
し、当該個体の飼養等を開始したときから三十日以内に環
境大臣に提出する場合
マイクロチップを使用した識別措置を当面講ずることがで
(6)
きない事由があると環境大臣が認める場合であって、当該
個体を収容する特定飼養等施設に許可を受けたことを示す
標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真
を届出書に添付し、当該個体の飼養等を開始したときから
三十日以内に環境大臣に提出する場合
ホ特定外来生物の取扱方法特定飼養等施設の外で飼養等をし
ないこと。ただし、実験の用に供するため、特定飼養等施設の
清掃、修繕等のため、同じ敷地内に位置する他の特定飼養等施
設への移動のため、又は他の場所への移動に用いる特定飼養等
施設への収容のため、一時的に特定外来生物の飼養等を特定飼
養等施設の外ですることとなる場合であって、その間、複数の
取扱者の立会いの下、十分な強度を有する首輪、引綱等による
個体の係留等の適切な逸出防止措置を講じている場合は、この
限りでない。
飼養等手続きフローチャート
http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/flow.html
※3ペット、観賞目的の取扱い不可
特定外来生物を新たにペット(愛がん)・観賞目的で飼育・栽培することは認められていません(法第5条第1項、施行規則第3条)。
研究目的、実験目的ならいいんです。
知ってのとおり、日本は動物愛護後進国ですから、動物実験をする者に資格や許可は必要ありません。
「タイワンザルとヒトの精神や感情の相違に関する研究」などの名目で飼育できるわけであります。
特定飼養等施設と言っても、普通の家に少し出入り口等を工夫したもので大丈夫です。
なぜならこの研究は、ヒトと同じ生活環境でタイワンザルがどの様な精神状態になるか、またヒトとの感情の相違があるか等の研究なので、犬や猫等と同じ様な飼育方法を用いるのであります。
そして細かい研究内容については、研究内容や機密情報の漏洩を防ぐために教える事はできない、と、動物実験を隠したがる企業がいつも使う台詞が通用するわけであります。
この研究は、精神病等で患っている人々のために大変重要なものであり、人類の健康と医学の発展に必要なものであると言えるのであります。
この研究結果は人間の様々な治療への応用が期待できるものであります。
タイワンザルと生涯家族同様に暮らす、それが可能なわけであります。
研究結果 応用が期待 でGoogleニュース検索をすれば、様々な研究チームがやっている無駄な事や、研究者の言いなり報道の実態もよく理解して頂けると思うのであります。
ちなみに、非人道的な企業等によってカニクイザルがよく動物実験に使われていて、カニクイザルも特定外来生物であるので、その非人道的な企業等の申請内容を参考にすれば良いのであります。
特定外来生物飼養等許可申請 電子申請システム
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1950000360100&fromGTAMSTLIST=true
特定外来生物等一覧(最終更新:2011年7月1日)
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html
●分類群
■哺乳類
■鳥類
■爬虫類
■両生類
■魚類
■クモ・サソリ類
■甲殻類
■昆虫類
■軟体動物等
■植物
2012/6/27
ザ・モンキー―小型サルの飼育・餌・医学 サルと仲良く暮らすために (ペット・ガイド・シリーズ) | |
誠文堂新光社 |
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転載でも何でも、動物を守りたい強い気持ちを持つ自分自身で判断していつでも自由に勝手にやってくれたら良いと思います。
6月29日(金)
動物実験で動物を虐待虐殺しまくりの非人道的な企業「新日本化学」
株主総会が鹿児島本店であるようだ。
株主達も、金になりさえすればどんな動物がどれだけ殺されようが知ったこっちゃない人種なのか。
7月6日(土)~7日(日)
クレオ大阪東 大阪市立男女共同参画センター東部館で小さな命の写真展があるみたいだよ。
9月8日(土)
神戸コレクション 毛皮廃止キャンペーン ファッションショー当日。ボランティアスタッフ募集中。
9月30日(日)
京都ベジタリアンフェスティバル 10周年 梅小路公園で。ボランティアスタッフ募集中。
9月8日(土)
名古屋ビーガングルメ祭り 名古屋市昭和区の鶴舞公園で。ボランティアスタッフ募集中。
よろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 普通預金
『記号 14140』『口座番号 41658841』『店番418(ヨンイチハチ店)』
ケイアンドリル コノセカイノタメニ
他銀行からのネットでの送金は、「店番号418(ヨンイチハチ)店」「口座番号4165884」になります。
【医猟地獄の犠牲になるな 次はあなたが殺される】 いいもの紹介します。