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おはようございます。
知財コミュニケーターの新井信昭です。
昨日の 『 特許 』 という用語の続きです。
特許法を勉強された方は、
『 特許とは、独占排他権で... 』
となります。
特許法68条は 『 占有する 』 と言って
いますので、
もちろん
間違ってはいません。
弁理士試験や知財検定試験の受験生なら、
これ以外の解答はありません。
でも、同じことを
専門家以外の人に伝えたとき、
これは
『 そうか、特許を取れば自由に使えるんだな 』
と真正面から捉えます。
単なる知識だけなら、
それでもOKかもしれません。
じゃ、特許が取れれば
『商品 』 を作って売れますか?
そうは行かない場合がありますよね。
商品は特許部分だけではできませんから、
特許部分以外の部分が
他人の特許を侵害しているかもしれないからです。
商品が複雑になればなるほど、アブナイ。
『 独占排他権 』 と教わった学生が、
そのまま社会に出て
すばらしい商品を開発しても、
『 特許は取れたけど、
他人の特許を侵害しているので、
商品は売れない 』 と、
なっちゃうわけです。
勉強の場と
実践・実戦の場を
取り次ぐ通訳
のような人が必要なのです。
これが、『 知財コミュニケーター 』 の
一つの役目です。
今日もお読みいただき有難うございました。
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