”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

伊右衛門本でいう 『 特許 』

2017-01-17 08:32:02 | 知財経営に関する執筆

この続きは、こちら 知財コミュニケーション研究所





おはようございます。

知財コミュニケーターの新井信昭です。



昨日の 『 特許 』 という用語の続きです。

特許法を勉強された方は、

『 特許とは、独占排他権で... 』

となります。


特許法68条は 『 占有する 』 と言って

いますので、

もちろん

間違ってはいません。

弁理士試験や知財検定試験の受験生なら、

これ以外の解答はありません。


でも、同じことを

専門家以外の人に伝えたとき、

これは

『 そうか、特許を取れば自由に使えるんだな 』

と真正面から捉えます。

単なる知識だけなら、

それでもOKかもしれません。


じゃ、特許が取れれば
 
『商品 』 を作って売れますか?

そうは行かない場合がありますよね。

商品は特許部分だけではできませんから、

特許部分以外の部分が

他人の特許を侵害しているかもしれないからです。

商品が複雑になればなるほど、アブナイ。


『 独占排他権 』 と教わった学生が、

そのまま社会に出て

すばらしい商品を開発しても、

『 特許は取れたけど、

他人の特許を侵害しているので、

商品は売れない 』 と、

なっちゃうわけです。


勉強の場と

実践・実戦の場を

取り次ぐ通訳

のような人が必要なのです。

これが、『 知財コミュニケーター 』 の

一つの役目です。


今日もお読みいただき有難うございました。


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