管理組合の権利能力について 2012年12月17日 | マンションの知識 法的に権利義務の主体となる資格を「権利能力」といいます。 自然人(人間)以外で権利能力を持つ団体が法人です。 管理組合が法人となる為には、法人設立の手続きが必要となりますので、その手続きをしていない管理組合は、本来、権利義務の資格はなく、その資格は各区分所有者に帰属することになるはずです。 そうなると、例えば、管理費等の未収納者に対して訴訟を起こす場合、管理組合を法人化するか、区分所有者全員 . . . 本文を読む