アーヴァン総合法務行政書士事務所ブログ

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事業形態、特例、基準期間、対象月の変更

2022-06-01 10:06:50 | 事業復活支援金
昨日、仮登録期限が過ぎ、新たに発番できなくなりましたので本日事務局に確認しました。

結論から書きます。

【事業形態の変更】
不可能
但し、事業形態ごとに複数発番している者は、別の発番での申請は可能

【特例への変更(通常への変更)、基準期間の変更、対象月の変更】
事前確認前の変更
申請者が自由に変更できる(仮登録事項ではないので事務局への連絡不要)

事前確認後申請前
事務局へ連絡が必要(以前は、新たに発番が必要とされていました)
審査部門で対応できない場合があることをご了承くださいとのことです。

事前確認及び申請後
事務局へ連絡が必要
審査部門で対応できない場合があることをご了承くださいとのことです。

よろしくお願いいたします。


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