アーヴァン総合法務行政書士事務所ブログ

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事前確認後の変更(6月9日時点版)

2022-06-09 10:00:32 | 事業復活支援金
本日分も含めたまとめです。

まとめ
【1月27日】
登録確認機関による事業復活支援金事前確認が開始する。
【2月上旬】
当事務所に、他の登録確認機関で事前確認したが、内容を変更したいと事務局(登録確認機関専用窓口)に話したところ、新たに発番して事前確認をやり直すように指示された人から相談を受けて事前確認を行う。
似たような事例が他のところでもあり、それぞれ対応が異なる報告があり、統一見解を照会したが、事務局(登録確認機関専用窓口)は検討中でまだ結論が出ていない。結論が出たら連絡を入れると回答を得る。
【2月28日】
事務局(登録確認機関専用窓口)から連絡、統一的な見解が決まった。登録確認機関は何もしなくていいと回答を伝えられる。
【4月から5月】
再発番を要請された報告がSNSでちらほら出てくる。
何もしなくていいと事務局(登録確認機関専用窓口)の公式回答を得ていた当事務所は腑に落ちないので、この件について事務局(登録確認機関専用窓口)に再び照会をする。
事務局(登録確認機関専用窓口)の回答は、3月以降にシステムが変わったため、何もしなければ不備通知が来る恐れがある。
登録確認機関としては、事前確認後申請前なら新たに発番して事前確認登録し直してくれ。事前確認登録後申請してしまった場合は事務局(登録確認機関専用窓口)に連絡を入れてくれ。
この回答を得たため以後、事前確認登録後の変更希望者には、改めて申請IDを取ってもらい、再登録をしていた。
【6月1日】
5月31日の申請ID発番終了に伴い事務局(登録確認機関専用窓口)に対応を照会する。
申請者が連絡を入れてくれれば事務局(申請者専用窓口)で対応する、新たに発番することはできないので登録確認機関は申請者に事務局(申請者専用窓口)に連絡するように言うだけでいい、再登録の必要はないと回答あり。
【6月7日】
事前確認登録後の内容変更希望者が出たので、申請者に事務局(申請者専用窓口)に電話をしてもらう。
申請者から連絡があり、申請者専用窓口では対応できない。登録確認機関から登録確認機関専用窓口に電話をすれば対応すると言われたと申請者から伝えられる。
それで登録確認機関から登録確認機関専用窓口に電話して対応を求めた。
登録確認機関専用窓口の回答
こちらでは、登録確認機関が事前確認登録の際、入力間違いをした場合のみ対応する。申請者が事前確認後に内容を変更する場合には、申請者から申請者専用窓口に電話してくれと言う。
先ほどの申請者から申請者専用窓口に電話して登録確認機関が登録確認機関専用窓口に電話しなければならないと言われた件と矛盾していることを話し、対応してくれと要請した。
その後、上に上げて協議するので折り返し連絡を入れる。それまで申請者には申請を待ってくれと回答される。
登録確認機関である当事務所は申請者にその旨を告げて待ってもらう。
【6月8日】
事務局(登録確認機関専用窓口)から登録確認機関である当事務所に電話連絡が入った。
「新たに申請IDが発番されることになった。申請者から申請者専用窓口に電話して、【事務局からの指示で新たに発番してくれと言えば発番される】から、それを申請者に伝えてほしい」との依頼だった。
当事務所は申請者にそれを伝える。
【6月9日】
申請者が申請者から申請者専用窓口に電話して6月8日の内容をそのまま伝える。
申請者専用窓口では、新たな申請者ID発番に難色を示して先に進まない。

登録確認機関専用窓口部署と申請者専用窓口部署で見解が分かれ、お互い意思の疎通ができていないように見受けられます。
事務局も多忙だと思いますが、なんとかしてもらいたいものです。




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