Ham and BCL Square

Area51のHam&BCLブログ。いつかは、DX'erと呼ばれたい(?)・・。毎日書くとは限りません・・悪しからず。

無線に関する疑問が多い~知床の観光船事故

2022年04月28日 23時48分06秒 | current affairs
まず、遭難した観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」を運航していた船会社「知床遊覧船」の無線局免許情報を調べてみると、
「有限会社知床遊覧船」が、デジタル簡易無線(467MHz帯、免許局)の免許を8件(8局分)持っていることがわかる。

この会社の事務所屋根のアンテナが折れていたのは、もう、報道されている通り。
アンテナの根元(3本のラジアル付近)で折れている。
Googleストリートビュー(2015年の画像)では、3段GPのような長いアンテナが写っている。
(テレビのインタビューでは、「3mくらいのアンテナがあった」というコメントもある)

では、このアンテナは、どんな周波数帯のアンテナだったのか?。
無線局免許の上では、467MHz帯のはず。
でも、破損している画像を見ると(ストリートビューでも同様だが)、位相コイルが2個あるが、
どの辺の周波数帯なのかなぁ?


いろいろな疑問点:

・事務所屋根のアンテナは、ホントに467MHz帯のアンテナか?(←局免通りなら、そうだ)
 それとも、アマチュア無線の144/430MHzあたりのアンテナか?(←見た目の印象としては、こっちなんだが)

・仮に(「仮に」というのも変だけど)、局免通りに467MHz帯デジタル簡易無線を使っているとして、
 局免では出力5Wなのだが、事務所から知床岬までは40kmもある。カシュニの滝まででも26kmもある。
 ほぼ海上伝搬なので障害物無しだとしても、20kmを超える距離で、5Wで、安定した良好なデジタル通信はできるのか?

・局免では、通信の相手方は「免許人所属の簡易無線局」となっているから、
 同業他社との通信は、局免の上ではできない。仮に技術的に可能であっても、電波法上はできない。
 (たとえ歩道が広くても、そこを乗用車で走行できない、というのと同じ)
 事故当時、他社との間で無線交信をした、とのこと。これは「アマチュア無線」だったとの報道が既にある。
 業務用の船舶や車両にアマチュア無線機を積んでも違法ではないし、業務以外で、そのアマチュア無線機を使ってもOKだが、
 業務用途での使用は不可。ただ、非常通信の場合は別。
 各社が船にアマチュア無線機を積んでいて、日頃から、船の運航に関わる情報交換をしていたのでは?、ということか?
 (どうやら、そんな雰囲気があるような感じだが)
 その前に、各人が、アマチュア無線の従免・局免を持っているのが前提だけど。

・社長が、事務所屋根のアンテナ破損に気づいたのが事故当日の朝だった、と主張しているが、
 冬場には既に破損していたという情報もあるので、仮に、この事務所に必ずしも毎日出勤していなくても、
 普通に建物を眺めれば気づくだろうね。
 「当日、気づいた」という主張は、どうなのかな?
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