平成29年(わ)第1396号等
松本 政志
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反
【判決】
懲役6年 未決勾留日数のうち100日をその刑に算入、犯行に使用した包丁一丁を没収
平成29年10月7日、被告人の運転で現場へ向かう車中での凶行ですが、被告人が経済的に困窮して、給与面(日当1万8千円)に不満を感じていたとの背景事情は理解出来ますが、不当に安いとは言えない日当で何故、被害者に殺意を抱 . . . 本文を読む
平成30年(わ)第248号
志鎌 光
詐欺
【判決】
懲役1年2月 未決勾留日数のうち40日をその刑に算入
寒さと空腹に耐えかねたとの背景事情は理解できるとしながらも、勝手に寮を飛び出す等の被告人の身勝手な生活態度の結果と指摘
同様の窃盗、詐欺(無銭飲食?)の犯行を繰り返した被告人犯行は、酌むべき事情に乏しいとの判断です . . . 本文を読む