平成26年(わ)第1035号
松永 和義
自動車運転過失致死
【判決】
禁固2年 執行猶予3年 訴訟費用被告人負担
【概要】
ケータイを操作する等、脇見運転で被害者を後ろから跳ね飛ばした事故の様です。
審理の様子を傍聴していませんので詳細が判りませんが、車道を左側通行していた被害者に一定の落ち度が有った様です。
松永 和義
自動車運転過失致死
【判決】
禁固2年 執行猶予3年 訴訟費用被告人負担
【概要】
ケータイを操作する等、脇見運転で被害者を後ろから跳ね飛ばした事故の様です。
審理の様子を傍聴していませんので詳細が判りませんが、車道を左側通行していた被害者に一定の落ち度が有った様です。