平成26年(わ)第1222号
増田 旬一
道路交通法違反、過失運転致死
【概要】
平成26年9月14日夕刻に発生した、交通死亡事故。
自転車で走行する被害者に被告人運転の自動車が後ろから追突。弾みで、被害者は街路灯に衝突し、重症頭部外傷で搬送先医療機関で死亡しました。
被告人は、当日昼近くまで飲酒した後、社用車で(酒気帯び状態)外出し本件事故を惹起。
事故に気付かなかったとして、そのまま帰宅しました。(ひき逃げでは無いとの主張?)
現在も公訴事実は認めながらも、事故(被害者との接触)には気付いていなかったと主張しています。
事故当時、喫煙していたので助手席側の窓が少し開いていたと言いますから、接触していたとすれば気づかない筈は無いと思います。
飲酒の影響が疑われますが、事故の約2時間後の検知では呼気1リットルあたり0.3ミリグラムと泥酔と迄は言えないアルコール濃度です。
事故当時はもう少し高かった筈ですが、個人差により飲酒影響の程度差が有りますが、少なからず正常な運転を行えない状態だった可能性が疑われます。
飲酒運転での事故にも関わらず、「危険運転致死」で起訴されない事が大いに疑問です。
【飲酒】
事故当日は休日のため、午前10時頃から11時30分頃まで飲酒をしていたと述べますが、1時間半の飲酒量では無い様に感じます。
【被害者遺族の質問】
Q:社用車を私用に私用し、かつ飲酒運転だった事に付いて?
A:申し訳有りません。
Q:事故の原因は?
A:注意が足りなかった事と飲酒の影響の2点。
Q:アルコールを断つと約束出来ますか?
A:(しばらく無言)今は答えられません。
事故後、初めて飲酒したのはいつか?聞いてみたいものです。(あくまで個人の意見です)
自分であれば、飲酒するのが怖くなります。
被告人に今のところ会社からの処分は一切無い様です。
拘留中の被告人に面会した会社社長は、雇用の継続を約束したそうです。
運転職であった被告人は、免許取り消しになる可能性が高く配置転換の必要は有りながら、雇用は継続されます。
増田 旬一
道路交通法違反、過失運転致死
【概要】
平成26年9月14日夕刻に発生した、交通死亡事故。
自転車で走行する被害者に被告人運転の自動車が後ろから追突。弾みで、被害者は街路灯に衝突し、重症頭部外傷で搬送先医療機関で死亡しました。
被告人は、当日昼近くまで飲酒した後、社用車で(酒気帯び状態)外出し本件事故を惹起。
事故に気付かなかったとして、そのまま帰宅しました。(ひき逃げでは無いとの主張?)
現在も公訴事実は認めながらも、事故(被害者との接触)には気付いていなかったと主張しています。
事故当時、喫煙していたので助手席側の窓が少し開いていたと言いますから、接触していたとすれば気づかない筈は無いと思います。
飲酒の影響が疑われますが、事故の約2時間後の検知では呼気1リットルあたり0.3ミリグラムと泥酔と迄は言えないアルコール濃度です。
事故当時はもう少し高かった筈ですが、個人差により飲酒影響の程度差が有りますが、少なからず正常な運転を行えない状態だった可能性が疑われます。
飲酒運転での事故にも関わらず、「危険運転致死」で起訴されない事が大いに疑問です。
【飲酒】
事故当日は休日のため、午前10時頃から11時30分頃まで飲酒をしていたと述べますが、1時間半の飲酒量では無い様に感じます。
【被害者遺族の質問】
Q:社用車を私用に私用し、かつ飲酒運転だった事に付いて?
A:申し訳有りません。
Q:事故の原因は?
A:注意が足りなかった事と飲酒の影響の2点。
Q:アルコールを断つと約束出来ますか?
A:(しばらく無言)今は答えられません。
事故後、初めて飲酒したのはいつか?聞いてみたいものです。(あくまで個人の意見です)
自分であれば、飲酒するのが怖くなります。
被告人に今のところ会社からの処分は一切無い様です。
拘留中の被告人に面会した会社社長は、雇用の継続を約束したそうです。
運転職であった被告人は、免許取り消しになる可能性が高く配置転換の必要は有りながら、雇用は継続されます。