平成25年(わ)第809号
黄檗 勇次
傷害致死
【判決】
懲役7年 未決拘留日数のうち330日をその刑に算入する
まだ首の据わらない被告人の次男(被害者)に対し被告人のとった暴力的行為が死因となったと判断されました。実際、行為者足り得るのは被告人をおいて他には妻メグミだけですから、弁解の余地はありません。
しかし、被告人は「長女(1歳)が…」等のトンデモ弁解をしていました。
実際のところは自己の睡眠を妨げられたことに立腹し、被害者に対し暴行を加えた様です。
黄檗 勇次
傷害致死
【判決】
懲役7年 未決拘留日数のうち330日をその刑に算入する
まだ首の据わらない被告人の次男(被害者)に対し被告人のとった暴力的行為が死因となったと判断されました。実際、行為者足り得るのは被告人をおいて他には妻メグミだけですから、弁解の余地はありません。
しかし、被告人は「長女(1歳)が…」等のトンデモ弁解をしていました。
実際のところは自己の睡眠を妨げられたことに立腹し、被害者に対し暴行を加えた様です。