平成27年(わ)第1015号等
道上 直樹
銃砲刀剣類所持等取締法違反(判決)
【判決】
懲役3年未決勾留日数のうち290日をその刑に算入する
被告人に関しては、発射罪の共同正犯は成立せず、幇助罪にとどまるとの判断です。
拳銃の投棄に関しては未必的に「バッグの中身は拳銃」であって、犯行に使用したので処分すると言う認識は有ったと判断されました。
道上 直樹
銃砲刀剣類所持等取締法違反(判決)
【判決】
懲役3年未決勾留日数のうち290日をその刑に算入する
被告人に関しては、発射罪の共同正犯は成立せず、幇助罪にとどまるとの判断です。
拳銃の投棄に関しては未必的に「バッグの中身は拳銃」であって、犯行に使用したので処分すると言う認識は有ったと判断されました。