平成25年(わ)第337号
菅野 幸之進
暴行、わいせつ略取、強姦、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等児童の保護等に関する法律違反。
【事件概要】
深夜に一人歩きの10代から20代の女性を標的にして、車の中に連れ込み、性的暴行、わいせつ画像の撮影を行ったとされる。
被害者は概ね10代の若年の小女である。菅野は平成18年に同様の刑で実刑判決を受け、平成23年に出所しているのであるから、根っからの鬼畜だと言える。
情状証人として証言した母親は、被害者には申し訳ないと語る一方
警察が捜査のために被告人の勤務先や友人に事情聴取を行ったために事件のことが知れ渡ってしまった。(理不尽な不利益を被ったとでも言いたいのか?)
マスコミの報道やインターネットの書き込みにに対しても、被害件数を水増しして報道した。(性犯罪は被害者が届け出ない場合が多い、すなわち立件されているのは氷山の一角の可能性あり)
と、逆ギレして見せた。
この母親は、事件前後に被告人の帰宅が遅い事をサッカーのためだと判断して放置した。犯行の動機はストレス、病気によるものと考えたが治療は行っていない。
むしろ、この母親は監督を怠り鬼畜を野放しにした責任を負うべきとは思えるが、被害者の事を想うならば逆ギレ出来る立場ではない。(当然ながら被害者感情には極めて厳しいものがある。)
【雑感】
被告人は被害者のうち一名に不審者扱いされて腹が立ったと語っている。鬼畜を不審者扱いするのは当然と思えるが如何なものか。
もはや、この被告人の更生は困難であると感じる、少なくとも出所後の母親による監督は絶望的である。相当に長期の矯正施設の収容若しくは、
切ってしまえ!
…と、いう刑は無いが。
が、被害者を車に乗せないことは再犯防止の為には極めて有効と考える。司法では個人の権利まで踏み込めなくとも、先述の母親はその程度まで踏み込んだ監督行為を実行しても良いと思うし、するべきと考える。
菅野 幸之進
暴行、わいせつ略取、強姦、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等児童の保護等に関する法律違反。
【事件概要】
深夜に一人歩きの10代から20代の女性を標的にして、車の中に連れ込み、性的暴行、わいせつ画像の撮影を行ったとされる。
被害者は概ね10代の若年の小女である。菅野は平成18年に同様の刑で実刑判決を受け、平成23年に出所しているのであるから、根っからの鬼畜だと言える。
情状証人として証言した母親は、被害者には申し訳ないと語る一方
警察が捜査のために被告人の勤務先や友人に事情聴取を行ったために事件のことが知れ渡ってしまった。(理不尽な不利益を被ったとでも言いたいのか?)
マスコミの報道やインターネットの書き込みにに対しても、被害件数を水増しして報道した。(性犯罪は被害者が届け出ない場合が多い、すなわち立件されているのは氷山の一角の可能性あり)
と、逆ギレして見せた。
この母親は、事件前後に被告人の帰宅が遅い事をサッカーのためだと判断して放置した。犯行の動機はストレス、病気によるものと考えたが治療は行っていない。
むしろ、この母親は監督を怠り鬼畜を野放しにした責任を負うべきとは思えるが、被害者の事を想うならば逆ギレ出来る立場ではない。(当然ながら被害者感情には極めて厳しいものがある。)
【雑感】
被告人は被害者のうち一名に不審者扱いされて腹が立ったと語っている。鬼畜を不審者扱いするのは当然と思えるが如何なものか。
もはや、この被告人の更生は困難であると感じる、少なくとも出所後の母親による監督は絶望的である。相当に長期の矯正施設の収容若しくは、
切ってしまえ!
…と、いう刑は無いが。
が、被害者を車に乗せないことは再犯防止の為には極めて有効と考える。司法では個人の権利まで踏み込めなくとも、先述の母親はその程度まで踏み込んだ監督行為を実行しても良いと思うし、するべきと考える。