傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

弟の勧め(判決、春日部)

2016年08月30日 | 刑事事件
平成28年(わ)第781号

安藤 尊氏

覚せい剤取締法違反

【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年

弟の勧めるままに十年間にわたり覚せい剤を使用し続けていた(本人の弁)被告人が覚せい剤と絶縁できるのでしょうか。

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