平成28年(わ)第771号等
木村 典由
道路交通法違反(新件)
【概要】
平成28年8月22日に取締りで無免許運転が発覚しました。
平成24年8月、酒気帯び運転の前刑(懲役5月、執行猶予3年)で運転免許取消の行政処分を受けた被告人はその後運転免許を再取得しないまま、通勤等に無免許で運転を続けて居た様です。(本人は否認していますが、勤務先の社長、同僚は被告人が通勤に使用していた旨述べています)
被告人は通勤に公共交通機関を利用していたと弁解しています、遠方の現場に行く際のスイカの利用履歴が確認出来ますが、毎日の通勤には現金で支払っていたのでスイカに利用履歴が残っていないと理由を述べています。
また、前刑裁判中に犯行車両を車検に出す為に無免許運転したと認めています。(行政処分で免許取消後です)
また、今回の検挙、前刑時の処分後も犯行に使用した自家用車を所有し、続けた理由を倉庫代わりに使用していたと弁解しています。
全毛の取消処分(行政処分)の欠格期間が経過した後も、再取得しなかった理由を「時間が取れなかった」「保護観察が終わってからと考えていた」と弁解していますが、被告人は平日に休みを取得していたことが被告人のスケジュール帳で確認されています。
(運転免許センターのお膝元ですから、直ぐ再取得出来るでしょ)
交際女性が自家用車の鍵を管理すると述べていますが、警察の取り調べに被告人と「口裏合わせ」をしていますから、監督の実効性に疑問が残ります。
前回期日に連絡なく欠席していた様です。
【求刑】
懲役10月(前刑時に保護観察が付いていた様ですし、検事は実刑が相当と述べています)
【私感】
被害者がいない無免許運転野路圏なのに突っ込みどころ満載です。とりあえず、事故でなかったことが幸いです。
木村 典由
道路交通法違反(新件)
【概要】
平成28年8月22日に取締りで無免許運転が発覚しました。
平成24年8月、酒気帯び運転の前刑(懲役5月、執行猶予3年)で運転免許取消の行政処分を受けた被告人はその後運転免許を再取得しないまま、通勤等に無免許で運転を続けて居た様です。(本人は否認していますが、勤務先の社長、同僚は被告人が通勤に使用していた旨述べています)
被告人は通勤に公共交通機関を利用していたと弁解しています、遠方の現場に行く際のスイカの利用履歴が確認出来ますが、毎日の通勤には現金で支払っていたのでスイカに利用履歴が残っていないと理由を述べています。
また、前刑裁判中に犯行車両を車検に出す為に無免許運転したと認めています。(行政処分で免許取消後です)
また、今回の検挙、前刑時の処分後も犯行に使用した自家用車を所有し、続けた理由を倉庫代わりに使用していたと弁解しています。
全毛の取消処分(行政処分)の欠格期間が経過した後も、再取得しなかった理由を「時間が取れなかった」「保護観察が終わってからと考えていた」と弁解していますが、被告人は平日に休みを取得していたことが被告人のスケジュール帳で確認されています。
(運転免許センターのお膝元ですから、直ぐ再取得出来るでしょ)
交際女性が自家用車の鍵を管理すると述べていますが、警察の取り調べに被告人と「口裏合わせ」をしていますから、監督の実効性に疑問が残ります。
前回期日に連絡なく欠席していた様です。
【求刑】
懲役10月(前刑時に保護観察が付いていた様ですし、検事は実刑が相当と述べています)
【私感】
被害者がいない無免許運転野路圏なのに突っ込みどころ満載です。とりあえず、事故でなかったことが幸いです。