平成26年(わ)第351号
中村 秀夫
自動車運転過失致死
【概要】
幅員4メートルの道路が7メートルの道路に接続するT字路で停止していた自転車を後方から被告人の軽自動車が跳ね飛ばした事故です。
被害者は孫を塾に送りに行った途上のおじいちゃんです。一緒にいた孫も巻き添えになる可能性がありました。
【被告人の持病】
被告人にはてんかんの持病が有りましたが、事故には関係ないからと、事故直後の警察の聴取から一貫して持病の存在を隠していました。警察で行われた事情聴取では持病の有無を問われた際には無いと答えていたと言います。(関係ないかは本人が判断するべきではありません)
また、運転免許更新時に疾病歴の申告もされていなかったと言います。
てんかん発作予防の薬はきちんと服用していたといいます。
しかしながら、被告人の病状がどの程度であったかは分かりませんが、薬の服用で発作を100%抑制出来るものでは有りません、またてんかん発作の予防薬は精神に作用する薬である為に強く眠気を催すものも有ります。ですから、当然服用後は自動車の運転はしてはいけないでは無く、禁止されている筈です。
注:ただし、薬の継続使用によって眠気にはある程度耐性が出来る様です。
つまり、被告人が自動車を運転する事は、薬を服用していても,居なくても極めて危険な行為だったという事になります。現在は本件事故の行政処分で運転免許が取り消し処分になり、自転車で(パチンコ屋へ)移動していると言いますが、自転車であっても発作が起きた場合は転倒、迷走し他者を巻き込む事故を起こす可能性が高く、極めて迷惑なハナシです。(自転車の使用も制限すべきと感じます)
【事故歴】
そんな被告人には比較的近年に結構な規模の自動車での物損事故の経歴が2件あります。
1、民家の塀を大破。
雪の日にスリップした為と弁解
2、電柱を倒壊。
対向車のライトが眩しかった為と弁解
被告人の使用していたのは軽自動車の筈ですから、(少なくとも今回の事故では)車に不相応な規模の損害を与えていると感じます。きちんと、減速すれば軽自動車にはここまで大きな破壊エネルギーは有り得ません(個人的経験則です)。
特に、2の事故は眩しくて前方が見えなければ減速するのが普通の行動であり、電柱を折るまで走り続けるとは考えにくい状況です。
1の事故に関しても証人(妹)は被告人の普段の運転は安全運転であったと述べていますから、雪の日に過大な速度で走行していたとは考えにくい。ですから車が雪でスリップしたとしてもブロック塀を大破なんて状況にはなり得ません、何故ブレーキをこの被告人は踏まないのだろうと疑問に思いました。
と、過去の事故状況から推測すれば、ブレーキを踏まないのでなく踏めない状態に有ったと推測するのが自然な様です。
すなわち、本人は否定していますが、いずれの事故当時もてんかん発作の為に意識消失状態に有ったと考えるのが合理的です。
今回の死亡事故でも被告人車両は被害者を跳ね飛ばした後も交差道路の反対側まで走り続けています。また、事故後もすぐに車から出て来れなかったと言いますから、発作があった可能性を強くうかがわせます。数年前、栃木県で起こったクレーン車の暴走と状況は酷似します。
以上の様な、たった1人の中村秀夫という不心得者の行動によって、世のてんかんの持病を持つ人々の行動が必要以上に制限される結果になり得ます。
また、病歴を正しく申告していなかった為に、警察は追加捜査を余儀なくされたと言います。
【謝罪】
被告人は被害者の通夜の時には既に釈放されていたと言いますが、町内の回覧板が回って来なかったからと弁解し、出席していません。自己の様子の証言が不合理に変遷する事を含め、遺族は不信感を募らせている様です。
人一人の命を奪っておきながら、謝る事すら出来ないとは幼児以下の被告人です。
被告人の法廷での印象は常にぼーっとしている感じで、判事からの呼びかけにも1、2テンポ遅れて反応します。持病によるものなのか、服薬の影響か、またはただの加齢に起因するものなのか判断に苦しみますが、その様子からは咄嗟のブレーキが間に合わないであろうと思われます。
最近、池袋で脱法ドラッグ摂取の影響による暴走死亡殺人事故がありましたが、本件事故も正常な運転が出来ない可能性を充分認識していながらの運転行為という意味では、悪質性では何ら変わるものではないと感じます。
起こるべくして、起きた殺人事故であります。
被告人は過去の事故の時点で自動車の運転を諦め運転免許証を返納するべきでした。
【求刑】
禁固1年2月
中村 秀夫
自動車運転過失致死
【概要】
幅員4メートルの道路が7メートルの道路に接続するT字路で停止していた自転車を後方から被告人の軽自動車が跳ね飛ばした事故です。
被害者は孫を塾に送りに行った途上のおじいちゃんです。一緒にいた孫も巻き添えになる可能性がありました。
【被告人の持病】
被告人にはてんかんの持病が有りましたが、事故には関係ないからと、事故直後の警察の聴取から一貫して持病の存在を隠していました。警察で行われた事情聴取では持病の有無を問われた際には無いと答えていたと言います。(関係ないかは本人が判断するべきではありません)
また、運転免許更新時に疾病歴の申告もされていなかったと言います。
てんかん発作予防の薬はきちんと服用していたといいます。
しかしながら、被告人の病状がどの程度であったかは分かりませんが、薬の服用で発作を100%抑制出来るものでは有りません、またてんかん発作の予防薬は精神に作用する薬である為に強く眠気を催すものも有ります。ですから、当然服用後は自動車の運転はしてはいけないでは無く、禁止されている筈です。
注:ただし、薬の継続使用によって眠気にはある程度耐性が出来る様です。
つまり、被告人が自動車を運転する事は、薬を服用していても,居なくても極めて危険な行為だったという事になります。現在は本件事故の行政処分で運転免許が取り消し処分になり、自転車で(パチンコ屋へ)移動していると言いますが、自転車であっても発作が起きた場合は転倒、迷走し他者を巻き込む事故を起こす可能性が高く、極めて迷惑なハナシです。(自転車の使用も制限すべきと感じます)
【事故歴】
そんな被告人には比較的近年に結構な規模の自動車での物損事故の経歴が2件あります。
1、民家の塀を大破。
雪の日にスリップした為と弁解
2、電柱を倒壊。
対向車のライトが眩しかった為と弁解
被告人の使用していたのは軽自動車の筈ですから、(少なくとも今回の事故では)車に不相応な規模の損害を与えていると感じます。きちんと、減速すれば軽自動車にはここまで大きな破壊エネルギーは有り得ません(個人的経験則です)。
特に、2の事故は眩しくて前方が見えなければ減速するのが普通の行動であり、電柱を折るまで走り続けるとは考えにくい状況です。
1の事故に関しても証人(妹)は被告人の普段の運転は安全運転であったと述べていますから、雪の日に過大な速度で走行していたとは考えにくい。ですから車が雪でスリップしたとしてもブロック塀を大破なんて状況にはなり得ません、何故ブレーキをこの被告人は踏まないのだろうと疑問に思いました。
と、過去の事故状況から推測すれば、ブレーキを踏まないのでなく踏めない状態に有ったと推測するのが自然な様です。
すなわち、本人は否定していますが、いずれの事故当時もてんかん発作の為に意識消失状態に有ったと考えるのが合理的です。
今回の死亡事故でも被告人車両は被害者を跳ね飛ばした後も交差道路の反対側まで走り続けています。また、事故後もすぐに車から出て来れなかったと言いますから、発作があった可能性を強くうかがわせます。数年前、栃木県で起こったクレーン車の暴走と状況は酷似します。
以上の様な、たった1人の中村秀夫という不心得者の行動によって、世のてんかんの持病を持つ人々の行動が必要以上に制限される結果になり得ます。
また、病歴を正しく申告していなかった為に、警察は追加捜査を余儀なくされたと言います。
【謝罪】
被告人は被害者の通夜の時には既に釈放されていたと言いますが、町内の回覧板が回って来なかったからと弁解し、出席していません。自己の様子の証言が不合理に変遷する事を含め、遺族は不信感を募らせている様です。
人一人の命を奪っておきながら、謝る事すら出来ないとは幼児以下の被告人です。
被告人の法廷での印象は常にぼーっとしている感じで、判事からの呼びかけにも1、2テンポ遅れて反応します。持病によるものなのか、服薬の影響か、またはただの加齢に起因するものなのか判断に苦しみますが、その様子からは咄嗟のブレーキが間に合わないであろうと思われます。
最近、池袋で脱法ドラッグ摂取の影響による暴走
起こるべくして、起きた殺人事故であります。
被告人は過去の事故の時点で自動車の運転を諦め運転免許証を返納するべきでした。
【求刑】
禁固1年2月