2017年4月12日昼頃、中国遼寧省瀋陽市に到着しました。
午後1時半に指定のホテルのロビーで待ち合わせの約束でしたが、午後1時にはすでにK社に関わる貿易業務を担当しているS社のWさんとYさんがいらっしゃいました。Wさんは今年札幌で行われた日本中国のビジネスマッチングの会場でお会いした方です。Yさんは通訳担当です。Yさんは技術用語もよくご存知でした。
Wさんの運転する車に乗り込んでK社の本事務所に行きました。瀋陽市内は大変な渋滞で、早めにこられたのもそのためだったのでしょう。20分くらいかかって本事務所につきました。大きなビジネスモールの建物の4階か5階の一角でした。ロビーは巨大な吹き抜け構造になっていました。
本社ではK社のZ副総裁以下3名、それにWさん、Yさんを交えた6名が対応してくださいました。K社は、瀋陽市でも環境設備事業では最大級の規模の会社です。最初にZ副総裁からK社の概要の説明、次にLLPの製品説明を行いました。説明には、2017/3/7の北海道ー中国国際ビジネス商談会で使用した資料を用いました。中国では、大量の廃食油が下水に捨てられているということを聞いておりましたので、その廃食油を直接燃やして暖房にすることができるストーブである、と強調しました。
(その後、帰国してからわかったことなのですが、中国では、当局の度重なる規制にも関わらず、地溝油を回収して食用油にリサイクルする事業は依然として継続されているようです。廃食油の収集業者にとっても、食用油にリサイクルする方が、単なる燃料として販売するよりも高い利潤が得られる事情があります。さらには、エンジンオイルなどの鉱物系廃油についても当局の営業許可をもたない、すなわち、環境対策等が不十分な業者が、リサイクル事業として利益を上げているようなのです。このように、市内の廃油燃料の大部分が、当局の管理の枠組みの外にある業者によって回されていると思われます。)
結局、K社からは、燃料の調達がむずかしいこと、瀋陽市内で廃油を燃やすことは禁止されている、ということでLLPの技術導入には、当初、消極的な姿勢が示され、説明を打ち切るタイミングをはかっておりましたところ、一つの質問から説明の流れが変わりました。
その質問とは、K社の工場から排出される鉱物系廃油はどう処分しているか、ということです。
Z副総裁は、一瞬の沈思黙考ののち、下水に捨てており、問題意識をもっている、と回答されました。
その後、会議室に居合わせたK社関係者同士で議論がしばらく続きました。通訳はありませんでした。何を相談しているかはわかりませんでした。結局、いい技術であるならば、導入に向けて検討するということでした。
そのため、実際に、K社にひまわりストーブを持ち込んで、燃焼のデモをして見せることになり、一台を輸出することにしました。秘密保持契約を締結して商談が破断になったときの返品や費用負担についても決める必要がありました。貿易手続きは非常に煩雑で、当惑しました。その過程で、廃油ストーブの輸出の際、INVOICEに記載するHS Codeが明らかになりました。函館税関に問い合わせしました。
HS Code 7321.82
HS Codeを調べたのは、中国に電気製品を輸出する際に必要なCCC認証を取得するためです。CCC認証は中国当局が行っているもので、すべての電気製品が対象ではありません。対象となるHS Codeは中国当局が公開しているそうです。WさんにHS Codeを伝えたところ、CCC認証の対象ではないことがわかりました。
6月14日に、Wさんに秘密保持契約の案となる中国語の文書を電子メール送信しました。
(文責 小畑)