★労働基準法/罰則の重さは4段階 労基法に定められている罰則の重さは4段階。 第117条から120条。 ◆1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ◆1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ◆6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 ◆30万円以下の罰金 ーーーーーーーーーーーーーーーー