宝泉寺 ブログ

十徳ナイフは、不法になるの?

マイカーのキーホルダーには、十徳を付けています。はさみ・ピンセット・ヤスリ・ナイフが付いています。ニュース(下段参照)では、これを所持していただけで、罪になったとのこと。こういう判断を聞いてびっくり。隠匿所持していたという基準もわかりにくい。これを所持していただけで、罪に問われるのなら、やめた方がいいの? でも、糸のほころびを直したり、爪のささくれを直すには便利だから、こうやってクルマのキーホルダーに付けています。警察とか裁判所の判断は、受け入れがたいな。



「十徳ナイフ」を携帯することは罪なのか?裁判所の判決が下されました。
 缶切りに栓抜き、ハサミまで、大小のナイフだけではなく多種多様な器具が折りたたまれ収納されている十徳ナイフ。その十徳ナイフをめぐり刑事裁判が起こっています。
 被告の男性は、家族との待ち合わせ先に向かう際に、横断歩道で信号を無視してしまったため、警察官から職務質問を受けました。その際にパトカーの中で所持品検査を受け、かばんの中から十徳ナイフが見つかったということです。
 大阪市北区で鮮魚店を営む48歳の男性は2021年12月、JR福島駅近くでチャックを閉じたかばんの外ポケットに十徳ナイフを入れているのが見つかり、警察に摘発されました。男性は普段から『災害時や日常の生活・仕事において持っていたら便利だ』と思い携帯していたといいますが、軽犯罪法違反の罪で略式起訴され、裁判に発展しました。
 軽犯罪法は生命や身体に危害を加えるおそれがある刃物などを正当な理由なく隠して携帯することを禁じています。
 今年1月、1審の大阪簡易裁判所は「日常生活でも少なくとも数か月間は使っておらず、使用が現実的に想定されるような状況にはなかった」などと指摘し、科料9900円の有罪判決を言い渡しましたが、男性側は控訴していました。
 そして8月1日の控訴審判決。大阪高裁は「これといった必要性もないのに漠然とした目的で十徳ナイフを常時隠匿携帯することが許されるというのは、法律の趣旨からみても相当とは言えない」などとして控訴を棄却しました。
 男性側は最高裁に上告する方針です。引用 MBSNEWSから
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