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指定難病要支援者証明事業(「登録者証」の発行)について

2024-04-21 10:11:03 | 日記
これ、私も、患者会を通じて、初めて知りました

役所の情報って、患者会に入らないと、本当にわからないので

※埼玉県の場合です。他都道府県に関しては、
「◯◯県 指定難病 登録者証」で検索するとわかると思います

令和6年4月の改正難病法施行に伴い、難病の患者が指定難病にり患していることを証明する「登録者証」を交付する事業が創設されました。

「登録者証」は、難病の患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していること等を確認したうえで発行するものです。

障害福祉サービスの利用申請時やハローワーク等の利用時に、指定難病の患者であることを証明できます。
※国制度の指定難病のみ登録者証の交付対象です。



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