首相の解散権
政治後進国 日本、首相の解散権は先進国では ほとんど認められていない
先進各国では解散権を制限する傾向が見られる。
「選挙の不公正の是正 」のためである。
首相が政権与党に有利な時期に解散して選挙となると、野党が一方的に不利となり「公平性を欠く」
また 「安定した政治ができない。」
などの理由。
◎ドイツ
解散はドイツ首相の信任投票が否決された場合のみ、連邦議会が連邦首相の提案に基づいて連邦大統領によって解散される。
首相の一存では解散できない。
◎アイルランド
首相に対する不信任が決議された場合にのみ、大統領により解散される。
◎イギリス
2011年9月に固定任期議会法が成立し、議会議決以外の
首相による解散権行使というシステムは廃止された。
◎アメリカ
日本の内閣は実質的に衆議院の解散権を持つが、
アメリカ大統領は連邦議会を解散できない。そもそも連邦議会には解散という仕組みがない。
◎フランス
解散権を制約する憲法の条文はわずかであるが、政治の運用をみれば、解散はまれであり、1958年制定の現行憲法においては5回だけである。
日本は24回も解散している。
http://blog.livedoor.jp/sho923utg/archives/51827718.html
http://blogos.com/article/221406/
日本の安倍のように「私利私欲」のために解散・総選挙するというのは国民に対する背信行為でゆるされないことだ。