(1)失業給付の支給を受けるには、失業の状態にあることが必要です。
(2)ここで失業とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態にあることです。
(3)したがって、たとえば次のような人は失業等給付の支給を受けられません。
○病気やけがですぐ就職できない人(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの給付を受けている人を含む)
○定年などにより離職してしばらくの間休養する人
○結婚して家事などに専念する人
○妊娠、出産、育児などにより就職することができない人
○親族の看護または家事の手伝いや家業に従事し就職することができない人
(4)その他
○新しい仕事についた場合は当然その時から。
○パート・アルバイトなどを行った場合はその日について。
○新しく自営業(準備期間含む)を始めた場合にはその時から失業給付の支給は受けられません。
(5)なお、特別な理由がないのに、就職することがほとんど困難な職業、賃金、勤務時間その他条件にこだわり続ける人は、就職の意思、能力がないものとして失業とされない場合があります。
(6)しかし、病気・けが・妊娠・出産または育児等の理由により職業につくことのできない人及び定年などにより離職してしばらくの間休業する人には、受給期間の延長制度があります。
(2)ここで失業とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態にあることです。
(3)したがって、たとえば次のような人は失業等給付の支給を受けられません。
○病気やけがですぐ就職できない人(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの給付を受けている人を含む)
○定年などにより離職してしばらくの間休養する人
○結婚して家事などに専念する人
○妊娠、出産、育児などにより就職することができない人
○親族の看護または家事の手伝いや家業に従事し就職することができない人
(4)その他
○新しい仕事についた場合は当然その時から。
○パート・アルバイトなどを行った場合はその日について。
○新しく自営業(準備期間含む)を始めた場合にはその時から失業給付の支給は受けられません。
(5)なお、特別な理由がないのに、就職することがほとんど困難な職業、賃金、勤務時間その他条件にこだわり続ける人は、就職の意思、能力がないものとして失業とされない場合があります。
(6)しかし、病気・けが・妊娠・出産または育児等の理由により職業につくことのできない人及び定年などにより離職してしばらくの間休業する人には、受給期間の延長制度があります。