JUNJUN通信

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重要!! 「新基準、合理性欠く」高浜原発差し止め仮処分決定要旨

2015-04-21 02:35:20 | 記事

昨年の差し止め判決要旨と同様に、優れた仮処分決定要旨です。

非常に、国民目線の納得できる論理展開と思います。

関西電力高浜原発3、4号機の再稼働をめぐり、即時差し止めを命じた14日の福井地裁(樋口英明裁判長)仮処分決定の要旨全文は次の通り。

 ①基準地震動である700ガルを超える地震について

 基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。

 しかし、全国で20カ所にも満たない原発のうち四つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が2005年以後10年足らずの間に到来している。本件原発の地震想定が基本的には上記四つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず関西電力の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見いだせない。

 加えて、活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は 計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない」「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はい くらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見いだし難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる。

 基準地震動を超える地震が到来すれば、施設が破損するおそれがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。

 ②基準地震動である700ガル未満の地震について

 本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなされることがないまま、550ガルに引き上げられ、更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、関電のいう安全設計思想と相いれないものと思われる。

 基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあることは関電においてこれを自認しているところである。外部電源と主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿である。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、その役割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備でないとする関電の主張は理解に苦しむ。関電は本件原発の安全設備は多重防護の考えに基づき安全性を確保する設計となっていると主張しているところ、多重防護とは堅固な第1陣が突破されたとしてもなお第2陣、第3陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるのであって、第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。

 基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。

 ③冷却機能の維持についての小括

 日本列島は四つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が我が国の国土で発生し、日本国内に地震の空白地帯は存在しない。関電は基準地震動を超える地震が到来してしまった他の原発敷地についての地域的特性や高浜原発との地域差を強調しているが、これらはそれ自体確たるものではないし、我が国全体が置かれている上記のような厳然たる事実の前では大きな意味を持つこともないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。

 ④使用済み核燃料について

 使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。使用済み核燃料を 閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではな く、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。また、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスである。

 ⑤被保全債権について

 本件原発の脆弱(ぜいじゃく)性は、①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む④使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。また、地震の際の事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必要性を基礎付けるものであるし、中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、原子力規制委員会が 策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられて いるところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。

 規制委が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある(最高裁判所1992 年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起 こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、 これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか 否かについて判断するまでもなく住民らが人格権を侵害される具体的危険性すなわち被保全債権の存在が認められる。

 ⑥保全の必要性について

 本件原発の事故によって住民らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、規制委の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。


高浜原発再稼働差し止め仮処分って?

2015-04-21 02:29:34 | 記事

首記 仮処分ってのは、どのような効力を持つのでしょうか?

以下、参考にしてください。

◇正式な裁判の前に効力が生じる。異議申し立てもできる

 コブク郎 関西電力高浜原発の再稼働(さいかどう)を差し止める仮処分(かりしょぶん)決定が出たね。「仮」なのに原発を動かせないの?

 A 正式な裁判で結論が変わる可能性はあるけれど、仮処分だけですぐに効力が生じるよ。

 コ 仮処分って、そもそもどういう制度なの?

 A 正式な裁判を起こして判決が出るのを待っていると取り返しのつかない損害が生じたり、差し迫った危険があったりする時に、暫定(ざんてい)的な措置(そち)を裁判所に命じてもらう仕組みだよ。

 コ 効力が続くのは正式な裁判が終わるまで?

 A そうとも限らない。仮処分決定に不服があれば、同じ裁判所に処分の取り消しを求める「異議」や、処分を凍結する「執行(しっこう)停止」の申 し立てができるんだ。決めるのは別の裁判官。それでも主張が通らなければ、上級の裁判所に抗告(こうこく)することもできる。訴えが認められれば、正式な 裁判が続いていても再稼働はできるようになるよ。

 コ そうだとしても、スピーディーに一定の結論が出る仮処分は便利だね。

 A そうだね。昨年5月には、東京電力福島第一原発事故の影響で関西に自主避難し、東電に損害賠償(ばいしょう)を求めた男性について、京都地裁が賠償金の仮払いを命じる仮処分を出したんだ。男性は事故後、心的外傷後ストレス障害(PTSD)で働けなくなっていたというから、経済的にも助けになったみたいだよ。

 コ いいことばかりなのかな?

 A 仮処分決定の内容がその後の司法手続きで覆(くつがえ)された場合、仮処分を申し立てた人が、命じられた側から損害賠償を求められることもあ る。それに備え、今回は違うが、あらかじめ高額の担保金を積むよう、裁判所から命じられるケースもあるよ。そうなると、申し立てをためらう人が出てもおか しくない。制度上の課題といえるね。

 (太田航)


高浜原発 再稼働認めず 即時差し止め、初の仮処分 福井地裁

2015-04-21 02:16:55 | 記事

高浜再稼働認めず 即時差し止め、初の仮処分 福井地裁「新基準、合理性欠く」

2015年4月15日05時00分

 

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町) の再稼働をめぐり、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、住民らの訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を出した。原発再稼働の可否を決める新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と指摘し、新基準を満たしても安全性は確保されないと判断。政府の原発政策に根本から見直しを迫る内容となった。

 原発の運転をただちに差し止める司法判断は初めて。仮処分決定はすぐに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、再稼働はできな い。関電は福井地裁に異議を申し立てる方針だが、審理は上級審に及んで長引くとみられ、目標とする11月の再稼働は見通せなくなった。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査に法的な影響は与えない。

 仮処分を申し立てたのは福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人。高浜原発から約50~100キロ離れた地点に住んでいる。

 樋口裁判長は決定理由でまず、各電力会社が原発の耐震設計で想定する最大の揺れ(基準地震動)を超す地震に2005年以降だけで福島第一など4原発が5回襲われていることを挙げ、想定そのものが信頼性を失っていると述べた。

 さらに高浜原発では、基準地震動を下回る地震でも外部電源が断たれて給水が止まり、原子炉の冷却機能が失われる可能性がある▽使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていない――などと指摘。「現実的で切迫した危険」があると認定した。

 そのうえで、高浜原発の脆弱(ぜいじゃく)さは、基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事の実施▽原子炉冷却にかかわるシステムや、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性を最高レベルに強化――などの条件を満たさない限り解消されないとした。

 高浜原発は今年2月に再稼働に向けた規制委の主な審査に通ったが、樋口裁判長は新規制基準がこうした抜本的な対策を求めていないと判断。新基準は「緩やかにすぎ、安全性は確保されない」と結論づけ、住民らの人格権が侵害される危険性があると認めた。

 樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で差し止めを命じる判決を言い渡した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、規制委の審査が終わって知事の同意などがあれば再稼働できる状態にある。

 このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、審査が先行する高浜原発についてまず判断する考えを表明。3月に審理を打ち切っていた。

 (室矢英樹、太田航)

 ■「承服できない」

 関西電力は「当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾で、到底承服できるものではない」とのコメントを発表した。

     ◇

 菅義偉官房長官は14日午後の会見で、再稼働について「独立した原子力規制委員会が十分に時間をかけて、世界で最も厳しいと言われる新基準に適合するか判断をしたものだ」とし、「粛々と進めていきたいという考え方だ」と述べた。

 ■<視点>規制と司法、異なる立場

 原子力規制委員会の規制基準は、放射性物質が放出されるような事故の発生を前提にしている。一方、福井地裁による仮処分の決定は、そうした考えは許されないという全く違う立場に基づく結果だ。

 決定では、地震時の揺れや津波の想定、設備の安全対策など多くの点について、原子力規制委員会の基準とは異なり、想定を超える地震が繰り返し原発を襲った事実などを元にした市民目線が貫かれている。原発に対する不安や疑問が背景にある。

 一方で、決定について関電は異議申し立てなどをする方針で、今後覆される可能性もある。司法判断として定着するかどうかは見通せない。その間にも再稼働に向けた審査は進む。決定が変わればふたたび再稼働は現実のものになる。

 国や電力業界は今回の決定がほかの原発の再稼働に影響しないとみている。現在、国は2030年の電源構成について検討を進めているが、市民からの幅広い意見をくみ上げて議論を広げる取り組みは乏しい。

 今回の決定を国や電力業界が「特異的な判断」とみなすだけでは、「3・11」の事故からの教訓を生かしていないことになる。

 (編集委員・服部尚

 ◆キーワード

 <新規制基準と基準地震動> 東京電力福島第一原発事故の反省から、原子力規制委員会がつくった安全対策の基準。新たに炉心溶融のような重大事故を想定した対策を義務づけ、地震や津波の想定の仕方も厳しくした。このうち基準地震動は、耐震設計の基礎になる。周辺の活断層のデータや過去に各地で観測された地震の記録などをもとに、最大級の揺れを計算し、原発ごとに設定する。