7月21日に原告の中島史朗さんから被告の元晶煜への民事訴訟の判決が下りました。
主文
1 被告は、原告に対し、5万5.000円及びこれに対する令和3年4月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを200分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の
負担とする。
4. この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
主文
1 被告は、原告に対し、5万5.000円及びこれに対する令和3年4月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを200分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の
負担とする。
4. この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。