「監査基準の改訂に関する意見書」公表に関する短い記事。
この記事のもとになっている経営財務4月20日号の記事によると、この改正により、GC注記・追記の判断だけでなく、意見不表明を検討する際の判断も変わるそうです。
「改訂基準では・・・、経営者が(GC事象等に関する)『評価及び対応策』を提示しないときに、監査人が意見不表明を検討することとされた。「合理性があるかは別として、対応策等が何も提示されないケースはほとんどない」(会計士)ことから、意見不表明となる事例は相対的に減少することも考えられる。」
合理性のない絵に描いた餅のような対応策でも、提示さえすれば、継続企業の前提を適用して財務諸表を作成でき、また、意見不表明にもならないということなのでしょうか。本当にそういう解釈であれば、監査人も気が楽ですが・・・。
なお、経営財務のこの号には、緊急対談「改訂GC監査基準を考える」(19ページ~)という青山学院大学八田教授らによる解説が掲載されており、参考になります。
(内容的には疑問に感じる点もあるので、明日やや詳しく取り上げたいと思います。)
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