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特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)アクアライン(東京証券取引所)

特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)アクアライン

東京証券取引所は、(株)アクアライン 株式について、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金(960万円)の徴求を行うことを発表しました(2025年1月28日)。

「適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため」とのことです。

「理由の詳細」より。

「株式会社アクアライン(以下「同社」という。)は、2024年9月18日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、2025年1月10日に過年度の決算内容の訂正を開示しました。

これらにより、同社代表取締役社長(以下「社長」という。)の主導によって、同社で行われていた水まわりサービス支援事業における特定の加盟店の銀行口座を通過させる資金移動取引や、特定の加盟店に対する売上高や貸倒引当金の虚偽表示などが行われており、虚偽の決算内容が開示されていたこと、また、社長からの借入取引について適時開示が行われていなかったこと、さらに、同社が保有する投資有価証券(暗号資産転換可能社債)及び暗号資産について、評価損の計上不足や認識すべき引当金の未計上が認められるなど、特別損失が適切に計上されていなかったことなどが明らかになりました。

その結果、同社は、2022年2月期第2四半期から2025年2月期第1四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2023年2月期の親会社株主に帰属する当期純損失が8割以上拡大すること、2023年2月期において債務超過に陥っていたことなどが判明しました。」

こうした不正開示の背景についても、いくつかの点を指摘しています(引用は省略)。

「以上のとおり、本件は、社長の指示により、複数の役職員が関与し、著しくコンプライアンス意識に欠ける複数の不適切行為が行われ、経営者による内部統制の無効化により取締役会の監督機能や監査役会の監査機能、取締役間相互のけん制・監視機能が十分に機能しなかった結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社は2024年10月10日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。

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