会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承(朝日より)

飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承

消費税の軽減税率の代わりとなる還付制度について自民、公明両党が了承したという記事。「詳細な制度設計」はこれからのようです。

「制度案は財務省がまとめた。与党側の説明によると、例えば、1千円の飲食料品の買い物をすると消費税10%分を加えて1100円を支払うが、そのうち増税分の2%に当たる20円が後で戻ってくる仕組みだ。来年1月から始まるマイナンバー(社会保障・税番号)のカードを店の機械に通すことなどで戻る金額が記録され続け、一定時期にまとめて、登録した金融機関に振り込まれる構想だ。購入時にレシートなどでいくら還付されるかわかるようにするという。

戻す額の合計に上限を設けることで、より多く買った人には事実上の所得制限がかかる方向で検討。税収減を抑える効果もめざす。」

上限は、年間4000円程度という報道がなされています。

消費税の軽減税率 財務省案の内容は(NHK)

「消費者は買い物する際、いったん10%の消費税を支払いますが、その後、対象品目については増税分の2%分について還付を受けられる仕組みです。

その際、活用するのが来年1月から運用が始まるマイナンバー制度で交付される「個人番号カード」です。消費者は買い物したあと、レジなどで、この「個人番号カード」を専用の読み取り機にかざすと軽減対象の品目について、消費税の増税分、2%に相当する「軽減ポイント」を取得できます。ポイントの情報は「個人番号カード」に搭載されているICチップに記録され、レジなどの端末から政府が新たに設置する「軽減ポイント蓄積センター」にオンラインで送られ、蓄積されます。

政府は「個人番号カード」を使うものの、レジなどの端末にはマイナンバーのほか、名前、住所、性別、生年月日などの個人情報は読み取らせないようにするとしています。たまった軽減ポイントや、還付可能な金額については消費者が専用のサイトで確認できるようにし、還付を申請すれば、登録した口座に振り込まれる仕組みです。

財務省はこうした「軽減税率」の仕組みを複数の税率を導入しているヨーロッパ各国と対比して、『日本型軽減税率制度』としていて、所得が高い層に過大な恩恵が及ばないよう還付額には上限を設ける方針で現時点では、1人当たり年間で4000円程度とすることが検討されています。」

1人4千円のために、かなり複雑な仕組みを採用するようです。「個人番号カード」の利用実績を作りたいという別の目的もあるのでしょうか。

これなら、ばらまきといわれようと、所得制限などをしたうえで、一律4千円給付した方が簡単です。効果もほとんど同じでしょう。

消費税率を8%に引き上げたときには、「簡素な給付措置」でしたが、今回は、それをやたらと複雑な給付措置でやるということになります。

8%引き上げ時は・・・

平成27年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)(厚生労働省)

消費増税還付、家族の合算認める方針 上限は4千円目安(朝日)

「14年に消費税率を5%から8%に引き上げたのに伴い、政府は低所得者向けに一律6千円(15年度)を配る「簡素な給付措置」を設けた。財務省は3%幅の消費増税で6千円を給付したことを念頭に、2%幅の増税時の還付の上限を「4千円」とすることを議論の出発点とする。1人年20万円の飲食料品を買った時に受け取る額に相当する。具体的な水準は自民、公明両党の協議で決め、来年度の税制改正大綱に盛り込む方針だ。

税の軽減対象が「酒を除く飲食料品」の場合、2%分で年1兆3200億円の減収幅になる。所得制限を設けず、すべての国民が4千円の上限いっぱいの還付を受けたと仮定すると、税収減は最大5千億円規模となる計算だ。」
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