海外子会社がタックスヘイブン対策税制の対象とされて合算課税されたのは納得できないとして、デンソーが更正処分の取消請求訴訟を提起したという記事。
「デンソーは2010年6月、シンガポールの子会社の所得を同社の所得とみなされ、09年3月期までの2年間で114億円の申告漏れを名古屋国税局に指摘された。海外に所得を移して税負担を軽減することを防ぐタックスヘイブン対策税制が適用されたが、同社は同税制が適用されないと主張していた。」
タックスヘイブン対策課税に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の提起について(デンソー)
「シンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていない」として更正処分を受けたそうです。
タックス・ヘイブン対策税制(KPMG)
適用除外要件についても簡単にふれています。
「独立企業としての実体を備え、かつ、その所在地国で事業活動を行うことにつき十分な経済合理性があると認められる等一定の要件に該当する場合には、上記の課税は行われない・・・」
日本のタックスヘイブン対策税制の概要と平成 22 年度税制改正(PDFファイル)(シンガポール経済開発庁)
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