「実質株主」把握しやすく 企業に開示請求権 会社法改正へ、同意なき買収に備え
会社法改正により、会社が「実質株主」を把握しやすくするという記事。
「政府は株主名簿上の株主の背後で事実上の議決権をもつ「実質株主...」を企業が把握しやすくする。会社法を改正し、企業が名簿上の株主に実質株主の情報を請求できるようにすることをめざす。開示の求めに応じない場合には過料や議決権の停止といった制裁を想定する。」
2月に法制審議会に諮問するそうです。
金商法も巻き込んで、行政処分できるようにしないと効果がないのでは(「過料」では何の痛みも感じない)。
ルールとしては、米国型(機関投資家にSECへの報告義務を課す)と英国型(企業からの質問に名義株主は回答する義務がある)があるそうです。政府が考えているのは英国型だそうです。
経産省の研究会の報告書(→当サイトの関連記事)でも、ふれていました。