(株)東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、(株)東京衡機に対する課徴金納付命令を、2023年6月27日付で決定しました。
「売上の過大計上の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。
影響額は...
決定された課徴金の額は、1200万円です。
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監視委の解説によれば、商品売買を仮装した資金貸付取引(実質金融取引)による売上の架空計上があったとのことです。訂正自体では、損益への影響はあまりなかったようですが、該当取引のせいで、多額の貸倒引当金繰り入れが生じたようです。(実質金融取引が急にストップすれば、相手は返済できなくなり、回収不能ということで引き当てたのでしょう。)