日本公認会計士協会は、リサーチ・センター審理情報「投資事業組合への出資及び土地再評価差額金に係る繰延税金に関する監査上の留意事項について」を、2005年2月22日付で公表しました。2つのテーマを扱っていますが、いずれも、従来の解釈を変えるものではないといっています。
まず、投資事業組合への出資に関しては、組合が保有する資産、負債及び損益の内容については、関連する合理的な監査証拠を入手して正確に把握すべきといっています。投資事業組合をブラックボックスにしたまま、監査意見を出すことができないということでしょう。民法上も組合員は「業務及ヒ組合財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得」だそうですから、法律上も組合の中身を検査することができるはずです。
また、「連結や持分法の対象とすべきか否かについては、監査上、投資事業組合の実態を十分把握し、取引の形式にとらわれず、実質判断を行う必要がある」と念押ししています。
土地再評価差額金の繰延税金については、(基準は)個別の土地ごとに、将来減算一時差異について回収可能性の判断を求めていると解釈するのが合理的であるといっています。評価益を計上した土地と評価損を計上した土地をひとつのどんぶりに入れて、回収可能性を判断するのではないということです。
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